国会議員は自らに安楽死の是非を決める権利や能力がないことを自覚するべきです。国会議員は自らに「安楽死の是非を決めるといった重責」が課せられているわけではないことを理解するべきです。決めるのはあくまでも国民です。国会議員がするべきことは、その下準備なのです。
(その②につづく)
【本論考での安楽死】 本論考での安楽死は、積極的安楽死(医師により致死薬を投与)および 自殺幇助(医師が処方した致死薬を患者が自ら摂取)を意味します。ちなみにスイスで実施されているのは後者です。日本で実施するとすれば、後者の自殺幇助が望ましいと私は考えます。
【参考書籍】
安楽死が合法の国で起こっていること(2023年) 安楽死・尊厳死の現在-最終段階の医療と自己決定(2018年) 安楽死・尊厳死を語る前に知っておきたいこと(2019年) 安楽死を遂げた日本人(2019年) 安楽死を遂げるまで(2017年) 私の夢はスイスで安楽死(2022年) だから、もう眠らせてほしい 安楽死と緩和ケアを巡る、私たちの物語(2020年) 生きるための安楽死—オランダ・「よき死」の現在(2021年)