かわいい孫に財産を残そうと、祖父が孫名義の通帳を作成し預金する。よくありそうなシチュエーションですが、実はこの方法では祖父に万一のことがあったとき、孫に財産を残すことはできません。
「孫に財産を渡したい」という生前の意思を実現するためには、どんな方法が適切なのでしょうか? また、そのための準備はどのようにすればいいのでしょうか?
相続専門の税理士法人の代表税理士として、祖父母から孫への贈与の正しい方法について考えてみたいと思います。
「孫に財産を残したい」生前の祖父の願いが叶わなかった理由以前、こんなケースに遭遇しました。
Aさんはお父様が亡くなり、それなりに資産があったので、相続税申告をすることになりました。するとお父様の机の引き出しから、Aさんの子ども(亡くなったお父様の孫)名義の通帳が出てきました。
Aさんは「父は孫をとてもかわいがっていたのでお金を残してくれたんですね」と言います。しかし、この預金をお孫さんが相続することはできません。その旨をお伝えするとAさんは非常に驚いた様子です。どうしてお孫さんはこの預金を相続できないのでしょうか。
このケースのような預金を「名義預金」といいます。
「名義」という言葉には、「表面上・形式上の名称」といった意味があり、本当はその人のものではないことを表すために使われることがあります。例えば、「名義貸し」は他者の取引に際して、自分の名称や名前を貸して契約させることです。
名義のあとに「預金」がつくと、その預金の本当の所有者は、口座名のところに表示されている人ではないという意味になります。相続において問題になる「名義預金」は、口座名は亡くなった人の名義ではないのに、亡くなった人の財産とみなされる預金のことを指します。
さらに、民法において贈与とは、以下のように定められています。
民法第549条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
贈与は財産をあげる側の単独行為ではなく、財産をあげる側が無償であげると意思表示し、もらう相手方が財産をもらったという認識をする必要があります。贈与を受けたあとは財産をもらった側がその財産を自分自身で管理・支配する必要があります。
Aさんのケースでは、通帳や印鑑は祖父の手元にあり、孫の自由になる状態ではないため、孫が孫名義の預金を管理・支配しているとはいえません。祖父が亡くなったときにこのような状態だと、名義預金とみなされ祖父の相続財産となります。