そういう運用を他の候補者もやってるのか? やっても大丈夫だという事が当該選挙区内で共有されているのか?
投票率が低い世の中において投票を促す行為をそんなに責め立てるべきなのか?という問いに対しては
【首長候補者が選挙の公平性への疑義を生じさせるな】
これに尽きます。これは違法ではない場合でも妥当する話です。だからこそ他の陣営もやってる、前からOKだったってんならもう責めるべきものではなくなると考えます。
「投票数が少ない現代だから投票を促す行為は違法性は低い」と考えることはできません。それは特定候補者の有利に働かない場合に言えること。
もっとも、本来的に投票を促す行為自体には悪性は無い上に、「もっと選挙運動を自由にやらせるべきだ」という立法論を述べることは有りでしょう。ただ、それは立候補してる当事者らが現在進行形で言ってよいことではない。
まとめ:現時点で選管が自信をもってOKと言えるものではなかった少なくとも、現時点で選管が自信をもってOKと言えるものではなかったとは言えます。
京都府警がどう公選法を解釈・運用するのか、実際に電話を受けたという人が出てきて具体的にどういう会話が為されていたのか、録音などの証拠化は為されるのかどうかが今後注目です。
ちなみに福山弁護士は以下の記事でも取り上げたことがあります。
以上
編集部より:この記事は、Nathan(ねーさん)氏のブログ「事実を整える」 2024年2月4日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は「事実を整える」をご覧ください。
提供元・アゴラ 言論プラットフォーム
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