候補者本人の福山和人がSNSで「棄権防止活動の電話」
朝から京都市長選挙の棄権防止活動に取り組んでいます。
投票箱の蓋が閉まる今夜8時まで、市民の皆さまに棄権せず投票して頂くよう呼びかけたいと思います。 pic.twitter.com/YybNCve2lY
— 弁護士福山和人【公式】 (@kaz_fukuyama) February 4, 2024
特定候補への投票呼びかけではなく、棄権せず投票しましょうと呼びかける棄権防止活動は、公選法が規定する選挙運動ではないため、投票日当日も、誰でも、個々面接・電話などあらゆる方法で行うことができます。これを規制する法律はありません。 Qjx6R
— 弁護士福山和人【公式】 (@kaz_fukuyama) February 4, 2024
令和6年京都市長選挙に立候補している福山和人 氏(共産党が支援)がSNS(X)で「棄権防止活動に取り組んでいます」「棄権せず投票しましょうと呼びかける危険防止活動は、公選法が規定する選挙運動ではないため、投票日当日も、誰でも、個々面接・電話などあらゆる方法で行うことができます。」と投稿しました。
「候補者本人による」本投稿及びこのような電話行為は、禁止されているところの投票日当日の選挙運動に当たるのではないか?という指摘が相次ぎました。
そこで、京都市選挙管理委員会に伺いました。
京都市選管「事前にOKと言わず・候補者の名乗りの有無は重要な要素」本件に関する京都市選挙管理委員会の認識は以下でした。
Xで話題となっていることは知っている 本人の名乗りがあるかどうかは一つの重要な要素 事前に候補者陣営にこのような場合はOK、という事を伝えているという事は無い 他の一部自治体でみられるような、市からの電話での投票呼びかけはしていない(車を巡回させて放送で呼びかけている) 疑問視する電話は他にもあった。本件は警察にも伝えており、「実際に電話を受けた」と申し出る人が居ないかも含めて警察で判断することとなっている京都府警も本件は認識し、事実関係の把握に努めるとしています。
他の自治体では「特定の候補者の支持者等がすると選挙違反のおそれ」今回、ネット上で違法ではないか?という指摘が出たのは、京都市以外の一部の自治体においては、このような行為は選挙運動に当たるとされるおそれがある、と明示的に書いている所があるからです。