◆ 2番(星加代子君) 心強い御答弁ありがとうございます。そうですね。ちょっとこの後ろにもつけてみたんですけれども、私の家にはまきストーブがないので、ちょっと使い勝手は分からないんですけれども、これすごく、「すすとり君」といって、よさそうなものがあります。なので、情報共有させていただきます。
またこういったもの、例えばちょっと煙が御近所と問題になっているというようなお宅で、リフォームの際にですね、少しでも町から補助を出して、こういったものを促進していただくような、そういった手はずもあったらなおいいのかなと思って、御提案させていただきました。
少し早いですが、私の質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。
三浦大輝議員◆ 1番(三浦大輝君) 2点目、まきストーブ等の煙害についてでございます。葉山町では年々まきストーブを取り入れるような一般家庭が増加しているような事実があると認識しております。そのまきストーブの排煙によって近隣の住民の方々が様々な被害を受けているという声を耳にしております。こうした問題に対して、行政の見解、認識を教えていただけますと幸いです。
以上7点でありますが、1点目、2点目に関しては今この場において起きている問題だと認識しておりますので、後ほど詳しく質問等でお伺いをしたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
○ 議長(伊東圭介君) 答弁を行います。
◎ 町長(山梨崇仁君) 三浦議員の御質問に順次お答えさせていただきます。
2項目め、まきストーブ等の煙害について、まきストーブをはじめとする煙害への認識と対策を伺うとのお尋ねですが、近年地球温暖化対策や再生可能エネルギーへの関心の高まり、そして炎の癒し効果を求めて、まきストーブが広まり、愛用される御家庭が増えています。しかし一方で、誤った使い方をされると、近隣住民とのトラブルにつながる場合があります。実際にまきストーブから出される煙による被害も寄せられているのが現状です。
本町においては、ホームページ上で生活環境に配慮するための適切な設置や、使用の際の注意事項を掲載するとともに、まきストーブの使用が始まる時期には広報や町内会回覧において周知するなど、使用されている方への注意喚起を行っております。煙の被害を防止するため、正しい使用方法を心がけていただくよう、引き続き周知に努めてまいります。
また、煙の被害で多い相談として、野焼きがございます。野焼きにつきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び神奈川県生活環境の保全等に関する条例により、農林業や漁業を営む方や、屋外のバーベキューを楽しむ場合など、一部を除き禁止となっております。まきストーブと同様に、ホームページ上で周知に努めておりますが、今後も引き続き生活環境に影響を及ぼすことのないよう、十分配慮した上で、必要最小限の焼却に抑えていただくよう注意喚起を行ってまいります。
以上で所管する1回目の答弁を終わります。
◆ 1番(三浦大輝君) 御答弁いただき、ありがとうございました。一つ一つの項目についてお尋ねしていきたいんですけれども、ちょっと順番前後させていただきます。②番…失礼しました。②番のですね、まきストーブの煙害についてというところからですね、ページを、今スライドさせていきますので、そこからお伺いをさせていただければと思います。
こちらのスライドを御覧ください。右側にありますのは三浦半島の地図でございます。葉山を中心として近隣の自治体が載っておりますが、こちらのデータは、ある葉山にお住まいの研究者の方から頂いたデータになります。空気の調査をしながら、葉山の実際のPM2.5の汚染レベルが近隣地区と比べたときにどの程度汚れているといいますか、状況なのかというものを客観的に示すデータを準備しましたので、まずは御覧になっていただければと思います。
その際に、予備知識としまして、1年間、これ、空気汚染に関する予備知識なんですけれども、1年間の空気汚染の平均値、15マイクログラム/平方立方メートル以下というものがこちら定められておりまして、1日の平均値は35マイクログラム/立方平方メートル以下というものが、こちら、環境省の基準の中から定められている基準でございます。そちらを念頭に置きまして、次のスライドを御覧になっていただければと思います。
こちら、2022年の11月から2023年の4月までですね、手元にデータがございまして、そこまでのデータを表に並べさせていただいたものになります。左上にありますのが、こちら、葉山上山口のある定点観測のデータでございます。この観測に差し当たっては、IQAと呼ばれる高精度の空気観測設備を使用、機器を使用しまして、データの採取を行っております。
こちら見ていただくと、ちょっと表のところで分かりづらい箇所があるので、1点補足説明させていただきたいのですが、縦軸になります。縦軸がこれ、葉山のところ、上限値160、左上のほうに書いてありますけれども、ほかの地域、これ、池上だとか横須賀のある特定の定点になるんですけれども、ちょっと数字が違うことを御留意いただいた上で、こちらを見ていただきたいと思います。
かなりこのデータを見ますとですね、ほかの近隣地域と比べまして、葉山の空気質、汚染の状況というものが深刻なのではないかということが、まずこの11月のまきストーブがですね、実際に稼働、本格的に始める時期でありますけれども、客観的なデータとして示されるのではないかと認識しております。
同様にして、12月のデータになります。12月であれば、こちら、葉山の左上の箇所でございますが、最大値が180というところがですね、最大値のところになっておりますけれども、170近い値を検出していると。近隣においては、ほとんどが30以下にあるのに対して、葉山町においては40以上、中には先ほども言いましたけれども、170に迫るほどの空気質汚染が観測されているといった客観的データがございます。
同様に、1月、2月、3月。4月でも寒い日がございますので、そういった日に関しては、まきストーブを使用されている方もいるものと思いますので、そういったところから起因される空気質の汚染というものが、こちらのスライドの中から客観的に示されているものと感じております。
まずは、この辺りの認識につきまして、担当課もしくは町長の認識についての見解を伺いたいと思います。
◎ 環境部長(新倉利勝君) こちらの資料、ありがとうございます。勉強不足ではございますが、これだけの数字が高いということは、今初めて拝見させていただきました。PM2.5というと、約10年前ですかね、京浜工業地帯が多いということで記憶しておりますけれども、ここをもって今、多いということについては、ちょっと今、びっくりしている状況でございます。
例えば野焼きとか、またまきストーブがどこまで因果関係は分かりませんけれども、環境の範囲であればですね、取りあえず何かしら原因があるというところでございますので、それについては今後研究させていただければというふうに思っているところでございます。
◆ 1番(三浦大輝君) まずは、こういったここまでの数字が出ているということは知らなかったということで、お伺いしました。ただ、やっぱり実際にこのまきストーブの煙害によって人体に被害を及ぼし、中にはぜんそくや気管支炎等で苦しんでいる方がおられるというのも事実でございます。
私も様々な町民の声を伺いながら生活をしておりますが、中には実際に病院に通われて、せきが止まらなくなったといったお話であったり、また洗濯物ですね、外に干す際に、このまきストーブの煙が布団や衣類についてしまって、それがずっと残って、すごく不快な思いをされている、そんな方々がいらっしゃるという事実もございます。
先ほど実際、町へのクレーム等については件数をおっしゃられていましたが、そこまで数はないという趣旨でおっしゃられていたと思いますが、やはり町まで実際にクレームを出すというところまでのハードルはかなり、一般の感覚からすると高いんですね。不満を持っていても、実際にそれを声に出せない方という、潜在的な苦しみがこの町の中にあるというふうに私は感じております。
実際に明示したように、このような空気汚染のデータが客観的に明示されていることからも、まずは行政としてこの事実確認をするということが大切になるのではないかと思いますが、町長、この辺りについて、どのようにお考えでしょうか。
◎ 環境部長(新倉利勝君) 被害と申しますと、先ほど星議員のほうからもお話があった中で、いろいろな被害ある中で、煙害被害もですね、例えば朝のまき割りとかですね、あと先ほど言っていただきました洗濯物に対してのすすがつくとか、そういったものは聞いているところでございます。
そういった中で、我々としては今まで、今後もそうなんですけれども、通報があった場合ですね、担当のほうで即座にお伺いして、そして環境省とか、また町で作ったチラシ、そういったものをお渡しして、お願いしているところでございます。
ただですね、こういったものについては、やはり被害に遭っている方につきましては、やはり一日中、被害に遭っている方は一日中被害に遭っていると思っていると思うんですね。そういった意味では非常に大変な思いをしているところであるとは思っているところではございます。
対応としまして、今後ですね、担当とか、また神奈川県のほうといろいろと声をかけて行っておりますので、そういった意味では勉強しながらですね、解決方法を考えていければというふうに思っているところでございます。
◆ 1番(三浦大輝君) ありがとうございます。実際にこのまきストーブの煙害について、日本国内で私もどのような法規制等があるのかというのを調べましたけれども、実際にはまだ運用されているような、まきストーブに特化した条例であったり法律といったものはないと私は認識しております。
しかし世界を見ますと、このまきストーブ、設置、使用を禁止しているようなまちというものがあります。例えば有名なまちで言うと、デンマークのコペンハーゲン、カナダのバンクーバー、またサンフランシスコといったまちが実際にこの設置を禁止している。そんな事例も世界では出てきております。