住民税は「所得20万円以下」でも申告が必要!

住民税は所得20万円以下でも税額の申告が必要です。先ほども触れたように、所得税と住民税ではさまざまなルールが異なるので、こうした違いが生まれてしまっています。

しかし住民税で必要なのは「税額の申告」のみ。税額の申告は必ずしも確定申告を行わなくても可能です。ただ結論から言うと、税額の申告を行うだけだとしても、確定申告を行った方が手続きはスムーズと言えます。

住民税の算出/申告方法

住民税は、収入から経費と控除額を差し引いて所得を算出し、所得に一律10%の税金をかけて税額を求めます。基本は所得税と同じなのですが、住民税には所得に応じて税額が決まる「所得割」だけでなく、住民ならたとえ収入がなくても納付が必要な「均等割」もあります。

住民税は地域の公共サービスに利用される性質上、収入がなくても原則は一定の税額を負担するようにできているのです。「無収入でも道路や公園は使うよね?」という考え方ですね。

こうした事情から、住民税は所得税のように「所得20万円以下の場合は申告不要」といった少額所得に対する優遇はありません。たとえ所得が0円でも申告は基本的に必要です。

税額の申告は、原則として自治体の提供する申告書に必要事項を記入して役所へ持参するか、郵送で提出することで完了します。一方、住民税の申告書を作成しないで済む条件も3つあります。

  1. 確定申告をした
  2. 前年中の所得が給与所得のみで、給与支払報告書が役所へ提出されている
  3. 前年中の所得が公的年金などの所得のみで、公的年金等支払報告書が役所へ提出されている

つまり「確定申告をした人」と「住民税から給料が天引きされていて、副業をしていない人」は申告書をつくらなくても大丈夫ということ。確定申告をした場合は国税庁から地方自治体へデータが共有され、勝手に住民税額を計算してくれます。

確定申告と住民税のみの算出を比較

副業所得が20万円以下でも住民税の申告は必要です。しかし確定申告を経由して住民税を申告する方法と、住民税のみを申告する方法はどう違うのでしょうか。

おもな違いをまとめてみました。なお住民税の申告については自治体ごとに差はありますが、一般的なケースをまとめています。

  確定申告 住民税のみ申告
計算対象 所得税/住民税など 住民税のみ
必要事項(一般的なケース) ・基本情報
・収入金額
・所得金額
・所得控除額
・納付額の計算、計算結果(所得税分のみ)
・所得の内訳
・基本情報
・収入金額
・所得金額
・所得控除額
・所得の内訳
提出書類 確定申告書 住民税申告書
オンライン対応 〇(e-Tax) ×(原則)
提出先 税務署 市区町村の役所

確定申告で住民税を申告した場合、本来は確定申告が不要な20万円以下の所得でも確定申告による手間が発生するのは大きなデメリット。また、20万円以下の所得も所得税の課税対象になってしまいます。

ただ確定申告は利用者が多いぶん、ハイクオリティな会計ソフトが揃えられ、確定申告ノウハウも簡単に調べることが可能です。電子申告も可能で、人によっては後述するように納付する税金より確定申告で得られる還付金のほうが多くなるケースもあります。

一方、住民税を申告する場合、住民税だけの申告ができることが大きなメリット。しかし確定申告と違って制度の利用者が少ない分、書類作成ソフトの充実度は確定申告に大きく劣ります。一部自治体は住民税申告書の作成システムなどを導入していますが、完成度はやや低め。

また確定申告書を作成するより楽とはいえ、住民税の申告書にも収入金額や所得の内訳、控除額などを自分で書く必要があります。電子申告にも原則対応していないため、多忙な副業社会人にとっては意外と手間や時間がかかるのもデメリットでしょう。

つまり「私は副業所得が20万円を超えないから確定申告は不要ね!」という方でも、確定申告するほうが楽なケースが多いのです。

住民税を申告しなかったらバレる?

では、義務となっている住民税の申告をしなかったら役所にバレるのでしょうか。逆に、住民税を申告することで会社に副業の事実がバレるのかを考えていきましょう。

まず住民税の申告をしないケースでは、バレるリスクがあります。もし住民税を滞納すれば役所から督促状が届き、最悪の場合は財産・給与の差し押さえへとつながることも。役所も税務署と連携し、住民のお金の動きに関する情報を正確に把握しているともいわれています。

ただ現実的には、所得20万円以下の副業会社員が住民税を申告しなかった場合に、発見されて納税を求められる可能性が低いのも事実。そもそも所得20万円以下の時点で事業規模はかなり小さく、徴収できる税額も低くなるためです。税務署の職員の労力(と工数)に対して徴収額が見合わないのですね。

あとはモラルの問題になりますが、個人的にはどのみち納める税金が少額になるからこそ、余計なリスクを背負わないために納税はしておくべきだと思います。

次に住民税を申告したことにより、会社に副業がバレるかどうかです。普通の会社員であれば、普段の給与から会社が住民税相当額を天引きし、役所へ納付しています。この納付方式を「特別徴収」といいます。

一方、副業で得た所得分の納税は、上記の「特別徴収」または役所から送付される納付書を確認し、自分で納付する「普通徴収」の2通りから選択可能です。しかし「特別徴収」を選択すると副業の収入分だけ住民税額が上がり、そこから副業バレにつながるリスクがあります。

つまりサラリーマンの方々は「普通徴収」を選択していれば、住民税額から会社に副業がバレるリスクはありません。

確定申告をしたほうがおトクな6つのケース

住民税と確定申告の関係を整理し、副業所得20万円以下なら確定申告は不要なことをご理解いただけたと思います。

この場合はあくまで任意の確定申告ですが、結果的に確定申告をしたほうがおトクになるケースも多いことをご存知でしょうか。

ここでは、確定申告をしたほうがおトクになるケースをいくつかご紹介します。

ケース1. クライアントワークが中心

副業でデザイン、ライティングなどのクライアントワーク案件をこなした際、「思っていたより手取りが少ない……」という経験をした方も多いかもしれません。これは決してクライアントが報酬を誤魔化しているわけではなく、「源泉徴収」というシステムが原因のパターンが多いです。

日本の所得税は自分で税額を計算して納める申告納税方式を採用していますが、良くも悪くも税務署は国民をあまり信用していません。また税収を安定的に得るためにも、「一度にドカン!」ではなく継続的な収入源は必要ですよね。

そこで本来なら確定申告の際に徴収すべき所得税を、一部の仕事ではクライアントから報酬が支払われる際、クライアント側に「前払い税金」という形で納めさせるシステムを「源泉徴収」といいます。源泉徴収税(所得税)率は、100万円以下の報酬の場合は10.21%と定められています。

ここでいう一部の仕事には、副業でよく行われるクライアントワークの大半が含まれると考えてください(例:原稿料・デザイン料・撮影料など)。ただし、エンジニアリングやコーディングは対象にならないとされています。

所得が20万円以下の場合、所得税率は5%。つまりクライアントワークをしている副業会社員の多くは所得税の「過払い」になっている可能性が高いです。

具体的な事例を見てみましょう。たとえば、以下の収支を記録したフリーライターがいたとします。

・収入20万円(すべてクライアントワーク)
・経費、控除計5万円
・所得15万円

税額の計算は以下のとおり

所得税:150,000×5%=7,500

源泉徴収額:200,000×10.21%=20,420

7,500-20,420=-12,920

→12,920円の税金過払い(還付対象)

では、過払い税金を取り戻すにはどうしたらいいか。答えはカンタンで、源泉徴収された額と納税額の差額を確定申告すればいいのです。そうすれば、「還付金」という形で手元に戻ってきます。

しかし源泉徴収のやっかいな点は、自分で過払いを申告しないとそのまま税金になってしまうこと。税務署もわざわざ「過払いですよ~」とは教えてくれないので、自分で取り戻す必要があります。

払い過ぎた税金を取り戻す手続きが、確定申告なのです。

ケース2. 年間に多額の医療費を払った

会社員の税金関係の控除は、基本的に年末調整で会社が代行してくれます。しかし医療費控除は年末調整の対象にならないので、利用したい場合は自分で確定申告を行いましょう。

医療費控除が利用できる条件は、以下のいずれかに当てはまった場合です。なお、どちらにも該当する場合は、いずれかの金額が低いほうが控除の対象になります。

・医療費総額が10万円を超える
→控除額:医療費総額-保険金など-10万円の残額(上限200万円)
・所得の5%以上の医療費を支払った
→控除額:医療費総額(上限200万円)

ケース3. 寄付を行った

寄附金控除も、じつは年末調整で対応できない税額控除の一つです。ただ、ふるさと納税はいちいち確定申告すると手間なので、以下の条件にあてはまる場合には確定申告が不要な「ワンストップ特例制度」が用意されています。

・確定申告が不要な会社員
・ふるさと納税先の自治体数が5団体以内

逆に言えば、これら以外の寄付金額の控除を受けるためには、原則確定申告が必要だと思ってください。母校への寄付、ユニセフや赤十字社への寄付なども、控除を受けるためには確定申告が必要です。

ケース4. 災害などに見舞われた

災害や盗難などで損害を受けた場合、損害額に応じて「雑損控除」という所得控除が使えます。

しかし雑損控除も年末調整には対応していないので、利用するには自分で確定申告をする必要があります。

ケース5. 住宅ローンを組んだ

一定の条件で住宅ローンを組んだ際は、住宅ローンの残高に応じた控除を受けられる「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」という制度があります。住宅ローン控除は基本的に年末調整の対象になるため、確定申告は不要。しかし実は住宅ローンを組んだ初年度のみ、確定申告が必要なのです。

次年度以降は年末調整で対応してくれるので、初年度だけは必ず確定申告をするようにしましょう。

ケース6. 株取引や自宅の売却で損をした

株取引や自宅の売却で損をした場合も、確定申告をすることで損失額を所得から差し引く控除を利用できるケースが多いです。

もちろん損失を出さないに越したことはありませんが、損をしてしまった場合は少しでも節税して損失を補てんしましょう。