兵庫県の百条委員会=文書問題調査特別委員会では、当初は「告発文書の7項目の事実関係の真偽」が調査事項でした。これは令和6年6月27日の資料にあり、14日の委員会で了承された内容です。
ところが、8月30日からは公益通報者保護法の観点からどうなのか?という点も扱い始め、「専門家」と称する教授・弁護士らを呼んで講演をさせました。
こうなったのは実施方法に疑義が呈されている「職員へのアンケート」の結果に公益通報者保護法違反を指摘する内容があったからと思われます。
9月19日に公益通報者保護に関する事項を調査事項に追加兵庫県議会令和6年9月第368回定例会(第1日 9月19日)にて、公益通報者保護に関する事項を調査事項に追加したいとの申出があり、異議なしで決定されていました。
これは地方自治法において、特別委員会の調査事項は議会の議決で付議されなければならないと定められていることから採られた手続です。
地方自治法
第五節 委員会 第百九条 普通地方公共団体の議会は、条例で、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会を置くことができる。 ~省略~ ④ 特別委員会は、議会の議決により付議された事件を審査する。 ⑤ 第百十五条の二の規定は、委員会について準用する。 ⑥ 委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関するものにつき、議会に議案を提出することができる。ただし、予算については、この限りでない。 ⑦ 前項の規定による議案の提出は、文書をもつてしなければならない。 ⑧ 委員会は、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することができる。 ⑨ 前各項に定めるもののほか、委員の選任その他委員会に関し必要な事項は、条例で定める。
これにより、斎藤知事による元県民局長の懲戒処分の適切性も争点となってしまいました。したがって、公用PC(公用PCに挿し込まれていた局長の私的なUSBの中身?)に関する話も、論理的には審議対象とせざるを得ないということになります。 ※ただし、プライバシー情報を除く