政治資金規正法

 また、公職選挙法では「国又は地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約を結んでいる個人・法人」は「その地方公共団体の議会の議員及び長」の選挙に関連する寄附ができないと定められており、もし仮にメルチュ社もしくは折田氏が選挙期間中に兵庫県と請負契約を結んでおり、かつ斎藤知事側への無償の選挙協力が寄附と認定されれば公選法違反となる。このほか、政治資金規正法では「会社その他の法人又は団体は、公職の候補者等に対する寄附をすることができません」と定められており、メルチュ社が法人として選挙期間中に斎藤知事側へ無償の選挙協力を行っており、それが寄附と認定されれば政治資金規正法違反となる。

 中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也氏は公式X(旧Twitter)アカウント上で次のように解説している。

<争点は、選挙期間中に、PR会社が兵庫県の請負業者だったか否かと、今回の選挙で行われていたボランティア活動が「会社による寄附」と認定されるか否かの2点に絞られることになる。②(編集部追記:=政治資金規正法で禁じられている公職の候補者に対する会社の寄付に該当するかという問題)についても、今回の選挙で行われていたボランティア活動が「会社による寄附」と認定されるかどうかによって結論が変わってくる。TVでは、いろいろな憶測が飛び交っているようだが、論点はかなり絞られている>

 全国紙記者はいう。

「まず、斎藤知事側がメルチュ社に支払ったお金が約70万円のみだとすれば、その金額内でデザインなどの計5項目に加えてSNS戦略の企画立案から選挙期間中の運用までを一手に行うのは無理であると考えられるため、公選法で認められない業務を有償で委託していたかどうかという問題はクリアされることになります。残りは折田氏による斎藤知事側への意見やアイデアの伝達が寄附に当たるかどうかという問題ですが、たまに斎藤知事側が折田氏から意見を聞いていたというだけで、それが寄附に該当すると考えるのはちょっと難しい気もします。その意見が折田氏個人のものなのか、メルチュ社としてのものなのか、そして意見の頻度・程度の度合いがどうだったのかという観点で、選挙管理委員会が判断することになるが、寄附と認定されずに、結局、斎藤知事は何の違法行為もおかしていませんでしたという結論になる可能性も十分にあります。

 もしそうなれば、まるで斎藤知事の公選法違反が濃厚であるかのように煽ってきたテレビは、また世間から『やっぱりオールドメディアは信用できない』と叩かれ、さらに信用を落とすことにつながるでしょう」