公職選挙法第221条1項

 公職選挙法では、インターネットを利用した選挙運動を行った者に、その選挙運動の対価として報酬を支払った場合には買収罪の適用があると定められている。山岸純法律事務所代表の山岸純弁護士はいう。

「この会社に報酬を支払っているのであれば、公職選挙法がいう買収罪(3年以下の懲役刑や禁固刑)に該当することになります。特定の候補者の当選のために投票を得る有利な行動、すなわち選挙運動に携わる者に対して金銭などを提供した場合に公職選挙法第221条1項は買収罪を定めています。この場合、当然、報酬を支払った者には刑罰が科せられますし、たとえ、秘書、親族といった関係者が買収をし、斎藤知事自身は関わっていなくても『連座制』という制度によりその当選が無効となります。情報では、こういった会社は『勝手に』やっていたということですが、ここら辺の真相はしっかり追及していってもらいたいものです」