図表4の真ん中の受け皿規定は、個別権利制限規定の最後に「以上のほか、やむを得ない場合」という条文を入れる。一番右の「著作物の表現を享受しない利用」よりは柔軟性が高く、左の米・フェアユース型に近い条文である。

「著作物の表現を享受しない利用」を条文化した著作権法第30条の4については続編で紹介する。

(次回へ続く)