詐欺罪(懲役10年以下)が成立

 返品詐欺の被害にあった場合、どのような対応を取るべきか。山岸純法律事務所代表の山岸純弁護士はいう。

「返品と偽り、購入したモノと異なるモノを返すのは、詐欺罪(懲役10年以下)が成立します。このため、出品者がこういった被害に遭ったときは、すぐにメルカリに対し詐欺の事実を伝え、購入者情報の開示を求めるべきです。また、警察に相談し、(いろんなルートがありますが)警察からもはたらきかけてもらうのも大切です」

(協力=鈴木貴博/百年コンサルティング代表取締役、山岸純弁護士/山岸純法律事務所代表)

●鈴木貴博/百年コンサルティング代表取締役 事業戦略コンサルタント。百年コンサルティング代表取締役。1986年、ボストンコンサルティンググループ入社。持ち前の分析力と洞察力を武器に、企業間の複雑な競争原理を解明する専門家として13年にわたり活躍。伝説のコンサルタントと呼ばれる。ネットイヤーグループ(東証マザーズ上場)の起業に参画後、03年に独立し、百年コンサルティングを創業。以来、最も創造的でかつ「がつん!」とインパクトのある事業戦略作りができるアドバイザーとして大企業からの注文が途絶えたことがない。主な著書に『日本経済復活の書』『日本経済予言の書』(PHP研究所)、『戦略思考トレーニング』シリーズ(日本経済新聞出版社)、『仕事消滅』(講談社)などがある。 百年コンサルティング 代表 鈴木貴博公式ページ

提供元・Business Journal

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