目次
「すぐに車を動かせる状態」でも駐車に該当する場合がある
「すぐに車を動かせる状態」でも駐車に該当する場合がある
前述のとおり、「駐車」は「客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他」や「当該車両等の運転をする者がその車両等を離れている」といった理由による停車と定義されていて、具体的な時間は指定されていません。
しかし、「2分以内なら駐車にならない」といった認識が一般に広まっているようで、「2分以上車を停めていないのに駐禁を切られた」と、取り締まりに納得できない人は少なくないようです。
車を停めた事情が「客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他」や「当該車両等の運転をする者がその車両等を離れている」といったものであれば駐車に該当。現実的ではない極論ですが、2分どころか10秒でも駐車となります。
また、運転手が車から降りていなくとも人や荷物の“待ち”による停車であれば、そこが駐車禁止の場所であるかぎり、駐車違反となるため、「すぐに発進できる」状態にあったとしても停車していた事情によっては違反となってしまうため、注意が必要です。