実はよく知らない人も多い?「駐車」と「停車」の違い
赤い丸の中に斜線がひとつ入った標識は駐車を禁止する「駐車禁止」の標識、2本の斜線が交差した標識が駐車も停車も禁止する「駐停車禁止」の標識となりますが、「駐車」と「停車」について、その違いを正しく理解している人は意外にも多くはないようです。
道路交通法では「駐車」「停車」はそれぞれ定義されており、道路交通法第2条18項で定められている「駐車」の定義は以下のとおり。
「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。」
そして「停車」の定義は「車両等が停止することで駐車以外のものをいう。」となっています。
「駐車禁止」の場所では、このように定義された「駐車」が禁止されており、「駐停車禁止」の場所では、駐車も含めて車を停止させることが禁止です。