裏金議員が所得税申告をしたら「検察に喧嘩を売る」ことになる

この問題に関して、3月14日のBSフジ「プライムニュース」に出演した元検事の高井康行弁護士が、興味深い発言を行った。

これまでにも特捜捜査が社会の耳目を集める度に、検察実務に詳しい識者としてテレビ等に出演し、検察・特捜部の代弁者のような「解説」を行っている高井氏だが、今回も、まさに「検察の論理」から、「裏金議員への所得税課税」を全面的に否定した。

高井氏は、

今回の事件は、派閥から政治団体にキックバックされている案件。派閥から議員個人にキックバックされているわけではない。当然検察も、派閥から政治団体にキックバックされた、だからキックバックされた金は政治団体に帰属するもの、だから収支報告書に書かなければいけない、という論理で起訴している。

政治活動費として受け取った金から政治活動として現に使ったものを差し引いた残りがあれば、雑所得として課税されるが、東京地検特捜部の捜査で政治団体に帰属すると認定されているのだから、これはその、所得税法の問題は生じない。

などと説明した上、

仮に、キックバックされた、政治団体にキックバックされたものを私はこれ個人的に全部雑所得として申告しますなんていうことをやったら、検察に喧嘩を売るのかと。検察は、政治団体に帰属していると言っているにもかかわらず、これは個人所得だということだから検察の認定を争うことになる。

おまけに、仮にそうだとすると、政党以外からは議員個人は寄附を受けてはいけないことになっているから、不記載罪、虚偽記載罪にはならないかもしれないけれども、個人で寄附を受けてはいけない、政党以外からは受けてはいけないという規定に引っかかって懲役(ママ、正しくは「禁錮」)1年以下あるいは罰金50万円以下になるんです。ですから、仮に今回受け取ったもの、政治団体にキックバックされたものを全部私の所得でございます、と申告したら、とんでもないことが起きる。

と発言した。

裏金議員への課税問題について、検察が説明をするとすれば、高井氏の発言のとおりだろう。しかし、さすがに、そのような説明では検察の処分に対して世の中の理解は全く得られない。しばしば記事上に出現する「匿名の検察幹部」ですら、そのような解説はしてこなかった。

高井氏の発言は、今回の事件で、裏金受領議員が所得税の納税を免れている根本的な原因が検察の捜査処分にあること、検察の捜査の方向が根本的に誤っており、その「やり損ない」によって、裏金議員が処罰も納税も免れる現在の状況に至っていることを端的に示すものである。

検察の捜査・処分は正しかったのか

高井氏の発言は、法的、実務的な観点からの一般論としては間違ってはいない。しかし、「裏金議員には納税義務はない」との結論は、すべて「検察の処分が正しい」ということを前提にしており、検察の捜査処分の問題はすべて度外視している。そもそも、いかなる根拠で、「裏金の帰属」が政治団体だと認定したのか、その点についての重大な疑問を完全に無視している。

「検察の論理」からすれば、裏金議員が所得税の納税を行うことは、検察の認定と矛盾することになるので、「検察に喧嘩を売る」ということになるというのは、確かにその通りだ。つまり、国民の多くが当然だと思い、税の専門家も当然視している「裏金議員への課税」を免れさせているのは、今回の「裏金事件」に対する検察の捜査処分そのものなのである。

高井氏は、「今回の事件は、派閥から政治団体にキックバックされている案件、だからキックバックされた金は政治団体に帰属するもの」と断言している。

しかし、なぜ「政治団体に帰属する」と言えるのだろうか。政治団体の銀行口座にでも入っていればそうかもしれないが、事務所に現金のまま保管していた議員も複数いる。だとすると、そもそも「政治団体」に帰属するものなのかははっきりしないし、帰属するとしても、その「帰属する政治団体」が、資金管理団体なのか、政党支部なのか、それとも国会議員関係団体なのかわからない。

少なくとも「収支報告書に記載しない前提」で渡された金なのだから、授受の段階では、どこの団体に帰属するということは、決まっていなかったはずだ。

検察はどうするべきだったのか

政治資金規正法上、政治団体、政党支部への政治資金の寄附であれば、その団体の収支報告書に収入として記載しなければならない。一方、政治家「個人」への政治資金の寄附であれば収支報告書の提出義務自体がない。常識的に考えれば、今回の事件で安倍派から所属議員にわたった裏金は、議員個人宛ということになるはずだ。

議員個人宛だということになると、高井氏が指摘するように、政治資金規正法21条の2第1項違反となり、禁錮1年以下・罰金の罰則の対象となる。

この場合、個人の雑所得となるが、議員個人の政治活動に使った分は所得から控除される。

一方、政治資金の寄附ではなく、「個人所得」(パーティー券の販売の報酬として「自由に使ってよい金」として渡った場合)であれば、全額が所得税の課税の対象となる。

裏金議員が、そのように個人宛であったことを認めて、所得税の納税を行うことが、「検察に喧嘩を売る」ことになることは確かだ。しかし、それは、捜査の方向性を誤った検察にとって「とんでもないこと」であっても、裏金の実態に即した問題解決という面では当然なのである。

高井氏が言うように、「個人所得だということだとすると、政党以外からは議員個人は寄附を受けてはいけないことになっているから、個人で寄附を受けてはいけない、政党以外からは受けてはいけないという規定に引っかかる」のであるから、検察はその罰則適用を真剣に検討すべきだったのではないか。

禁錮刑が比較的軽いとは言え、同規定は議員個人にかかるものであり、処罰されれば、公民権停止で議員失職となる。「政治家個人宛の寄附の禁止規定違反」で立件可能であれば、捜査がその方向に向けられるのが当然だ。

しかし、検察が、この「政治家個人宛の寄附の禁止規定違反」の立件を想定して捜査を行ったという話は全くない。裏金議員の所得税の課税の問題で世の中の不満が高まっている大きな原因が、本件裏金事件についての検察の捜査の方向性の誤りにある。