12日に自民党総裁選が告示されてから何度か共同記者会見や討論会が開かれたが、Xのトレンドのトップはずっと「解雇規制」だった。他の候補の話が所得倍増とか増税ゼロとか陳腐な話ばかりだったのに対して、小泉進次郎氏の掲げた解雇規制の見直しは新鮮なテーマだったからだろう(最後に追記あり)。

「解雇権濫用法理」をめぐる混乱

ところが「解雇規制が労働市場改革の本丸だ」というのはいいのだが、そのあと何を言っているのかわからない。出馬会見(15:30~)でも話が混乱している。

解雇規制は、今まで何十年も議論されてきました。現在の解雇規制は、昭和の高度成長期に確立した裁判所の判例を労働法に明記したもので、大企業については解雇を容易に許さず、企業の中での配置転換を促進してきました。

ここでは二つの判例を混同している。まず「判例を労働法に明記した」のは労働契約法16条だが、この判例は1977年の最高裁判決の解雇権濫用法理である。

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

この規定は抽象的な一般論で、「客観的に合理的な理由」の定義は法律に書いてないが、この解雇権濫用の定義が拡大解釈され、事実上解雇を禁止する法律になってしまった。

「整理解雇の4要件」が解雇規制の本丸

それとは別の解雇の具体的な条件が、小泉氏のいう「解雇を容易に許さず、企業の中での配置転換を促進」してきた。それは整理解雇の4要件と呼ばれる次のような1979年の東京高裁判決の要件で、これは法制化されていない。

人員整理の必要性 解雇回避努力義務の履行 被解雇者選定の合理性 解雇手続きの妥当性

小泉氏はこの第2項目「解雇回避努力義務」をリスキリングや転職支援などに置き換えるというが、これは45年前の判決であり、政府が変えることはできない。それを今から法制化したら、玉木雄一郎氏も指摘するように規制強化になってしまう。