日経に「タワマン住人が『隣のタワマンが眺望を阻害』と提訴」という記事があります。名古屋千種区の42階建てタワマンの住民が同じデベロッパーがその隣地に39階建てのタワマンを建築するにあたり眺望権を侵害するという理由でデベロッパーを訴えたというのです。さて、この訴訟、原告の住民は勝訴するでしょうか?
ずばり敗訴します。
ポイントは2つあると思います。まず、原告が今のタワマンの部屋を購入する際にデベロッパーがどのような説明を行ったかであります。これには文言で書いたものと販売員の口頭の説明の両方があるのですが、原告らは販売員から29階以上の建物は建たないという口頭の説明を受けたと主張しています。これは言った言わないの水掛け論で仮に販売員がそのような趣旨のことを言ったとしてそれがニュアンスなのか、確定事項として述べたのか、であります。
もしも原告が「隣地に似たような建物が建ち眺望が遮られるならこの部屋は買わなかった」というほど判断に重要な意味があるなら文章にさせるべきでした。もちろんデベロッパーはそんな覚書はかけないでしょう。
もう一点は新しいタワマンが立つ場所は原告の住むタワマンが建っている販売事務所があった場所であり、そこに将来別のタワーが建つことは購入時から既知の事実であったわけです。何階建てになるかはともかく、何らかの建物が建ち、将来一定の眺望が失われることは購入者はわかっていたのです。
ではもう1つのポイントである眺望権について考えてみたいと思います。
眺望権、つまり自分の部屋からの眺めに対する権利であります。似たような権利として日照権と景観権があります。日照権は法律で定められたものでこれは厳密に定義されます。眺望権と景観権の違いは眺望権が物件の所有者個人が特定にその眺望の権利を主張するのに対して景観権はその建物全体、ないし、地域まで含んだものであります。そして景観権が認められたことは実質的にないと理解しています。