走行距離で判断する場合の基準は20万kmです。
ただし、基準よりも早い段階で廃車するケースもあります。
一般的に走行距離が15万kmを超えると、エンジン回りのパーツが劣化するからです。
そのため、走行中に不具合が生じたり頻繁にパーツの交換が必要になったりした場合は、廃車の検討をおすすめします。
ビジネス
2024/11/01
軽自動車の廃車手続きに必要な書類と申請方法を徹底解説!
廃車手続きに必要な費用の目安
ポイント
- 廃車手続き自体の費用は安い
- 廃車のときに解体費用、運搬費用、リサイクル料などが発生する
軽自動車検査協会での手続き自体に大きな出費は発生しません。
参考までに一時使用中止と輸出予定届出には交付申請手数料350円がかかります。
ただし、軽自動車を廃車する際は数万円程度の費用が発生します。
ここでは、軽自動車の廃車手続きに必要な費用の目安について解説します。
車両の解体費用
解体費用の相場の目安は、1万円~2万円です。
ただし、車の状態や利用する解体業者によって費用は変動します。
車を解体した後、製造に使用された鉄などは資源として、使用可能なパーツについては中古部品としての再利用が可能です。
資源や中古パーツとしての価値があれば、解体費用を相殺してもらえる可能性が高いです。
特に、廃車買取業者を利用すると、動かない軽自動車でも0円以上の買取を期待できます。
車両の運搬費用
走行不能な場合は5,000円~1万円
走行不能な軽自動車を解体現場まで移動させるには、積載車による運搬が必要です。
ただし、解体現場までの距離や依頼する業者によって費用は変動します。
自走可能な場合は0円
自走可能な場合は自分で解体現場まで運ぶことが可能です。
解体現場が遠距離のときには、自宅までの帰宅手段を立てておきましょう。
廃車手続きを行うメリット
ポイント
- 税金や保険代を支払わなくて済む
- 還付金が戻ってくる場合がある
廃車手続きを行うと、税金や保険の支払いが不要になります。
例えば、一時使用中止登録では自動車税の支払い義務がなくなり、解体返納登録では自動車税と自動車重量税の支払い義務がなくなります。
抹消登録すると自動車を公道で走行させる機会がないため、自賠責保険や任意保険の支払いも不要になります。
解体返納登録の場合は税金などの還付金が返還されるケースもあるので自動車税の還付手続きも合わせて行いましょう。
廃車手続きをしないとどうなる?
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