一時使用中止がされている場合の手続き
1.必要書類を記入する
軽自動車検査協会の窓口で下記の書類を受け取り、記入します。
- 輸出予定届出証明書交付申請書(軽第4号様式の2)
一時使用中止がされている場合の手続き
1.必要書類を記入する
軽自動車検査協会の窓口で下記の書類を受け取り、記入します。
2.必要書類を提出する
軽自動車検査協会の窓口に、必要書類一式を提出します。
3.輸出届出証明書の交付を受ける
軽自動車検査協会の登録窓口で交付申請手数料(350円)を支払い、輸出予定届出証明書の交付を受けます。
記載内容を確認し、間違いがなければ軽自動車検査協会で行う手続きは終了となります。
4.税関に輸出予定届出証明書を提出する
税関の許可が下り、軽自動車の輸出が確認され次第、輸出予定届は完了です。
車両の劣化は見た目だけでは判断できません。
そこで、軽自動車の廃車を検討する際は車両の年式と走行距離を基準に判断します。
劣化によるトラブルを防ぐためにも、適切なタイミングでの廃車を心掛けましょう。
年式で判断する場合の基準は20年です。
ただし、軽自動車の場合は20年未満でも廃車の検討が必要な場合があります。
理由としては以下の2点が挙げられます。