左側通行は自転車にも適用
1881年に警察庁が発したものに端を発する左側通行ですが、現代日本で左側通行を定めているのは1960年に施行された道路交通法です。
道路交通法第三章の17条によって車両の左側通行を定めていますが、これは自転車にも適用される法律です。
なぜなら、自転車は軽車両にカテゴライズされるため、自転車も自動車と同じく左側通行をしなければ違法とみなされるということなのです。
一方、車両とは逆に歩行者の右側通行を定めているのは、道路交通法の第二章 歩行者の通行方法・第10条の交通区分です。
この法律によって、歩行者は歩道や幅のある路側帯と車道が区別されていない道路では、右側端によって通らなければならないという旨が明記されています。
ただし、歩行者の通行は安全確保のためには例外も認められるケースも存在しているので、なにがあっても絶対に右側を通らなければならないというわけではありません。
日本でクルマを運転するときは左側通行というのは当たり前のことですが、なぜ日本は左側通行なのだろう?と疑問を抱いたことがある方も多いのではないでしょうか。
世界規模で見れば、実は左側通行は少数派。右側通行にすることで、人気輸入車メーカーのモデルと構造を同じにできるメリットだってあるはずです。
ではなぜ、日本では左側通行なのでしょうか。
今回は、日本でクルマが左側通行をしなければならない理由や歴史を紐解いていきます。