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「30m手前」は道路上の目印を確認しよう

「30m手前」は道路上の目印を確認しよう

「ウインカー出すのが遅いドライバーは“それが運転上手の証”と思っている異常者」教習所で習った初心者でも分かる正しい“合図のタイミング”はいつ?
(画像=©Stefan Bayer/stock.adobe.com,『MOBY』より 引用)

ドライバーの合図について、道路交通法の第五十三条では以下のように定められています。

「車両(中略)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。」

同条の2項には、「車両の運転者は、環状交差点においては、前項の規定にかかわらず、当該環状交差点を出るとき、又は当該環状交差点において徐行し、停止し、若しくは後退するときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。」と示されており、この合図のタイミングは、3項で「政令で定める」となっているのです。

合図のタイミングを定めているのは、道路交通法施行令の第二十一条です。条文の全文は割愛しますが、右左折を行う際には「当該交差点の手前の側端から30メートル手前の地点に達したとき」、進路変更をする際には「その行為をしようとする時の3秒前のとき」とされています。

こうした規定を守らない場合は、合図不履行となり、1点の減点と普通自動車の場合反則金6,000円の罰則が科せられるのです。

「進路変更しようとする3秒前」はわかりやすいですが、「30m手前」は運転しているとわかりにくいでしょう。

そういった場合、道路上の目印を覚えておくと安心です。

例えば、信号機のない横断歩道の前にある菱形のマーク。1つ目が横断歩道の50m手前にあり、2つ目が横断歩道の30m手前にあります。

また、一般道の大きな道であれば、車線を示す破線が実線に変わる場所です。実線の長さが停止位置から30m程度なので、交差点や信号機手前で実線部分に差し掛かった時にウインカーを出すのが、正しい合図のタイミングになります。