こうして「同決議」は、法の支配に依拠した国際秩序の重要性、その維持のためのICJの重要性を確認し、イスラエルのパレスチナ被占領地における「違法な存在」の終了を求めた。そして、パレスチナ被占領地の領土的一体性が尊重されなければならず、ガザ地区の領土的・人口動態的な変更の試みがなされてはならないことを強調した。

また「同決議」は、イスラエルが破った国際法原則には「対世的(erga omnes)」とされる性格があるため、全ての諸国はイスラエルの占領政策に協力しない義務を負っていることを確認した。

「同決議」は、イスラエルの12カ月以内の「違法な存在の終了」を求めたが、より具体的には、それは以下の点を含む。

イスラエル軍全てのパレスチナ被占領地からの撤退 イスラエルによる違法な政策実行の終了 イスラエルが接収した動産・不動産の返還 イスエラルによる全てのパレスチナ避難民の元々の居住地への帰還 イスラエルによる全ての自然人・法人が受けた損害に対する賠償 イスラエルによるジェノサイド条約を含む全ての国際法規の遵守 イスラエルによるパレスチナ人民の自決権行使の尊重

「同決議」は、さらに全ての諸国に対して、以下の要請を出した。

パレスチナ人民の自決権行使の促進 パレスチナ被占領地におけるイスラエルの違法な存在から生じた状況の不承認 そのような状況の維持への不支援 パレスチナ被占領地の物理的な性格、人口構成、制度的構造・地位に対する変更の不承認(パレスチナ被占領地におけるイスラエルの違法な存在に関わる条約、経済・貿易関係、外交関係を忌避し、違法な存在を支援する貿易・投資を防ぐ) 国際人道法の遵守 人種差別撤廃条約違反行為を終了させるための努力 自国民がイスラエルの違法な存在の維持に加担しないようにする方策 入植活動を通じて生産された製品の受領及び武器の提供の回避 違法な存在に関わる自然人・法人に対する移動制限や資産凍結などの制裁 全ての犠牲者に対する説明責任への支援