8月12日(祝)、東京ビッグサイトで開催された山田太郎・赤松健、両参議院議員の「表現の自由を守る会フォーラム」を傍聴した。

山田議員は8月上旬、新サイバー犯罪条約やクレカ規制問題などで関係者と交渉するため訪米。その模様は「山田太郎のさんちゃんねる」で詳しく紹介されているので、そちらに譲る。

本稿では新サイバー犯罪条約関連で訪問したサンフランシスコの電子フロンティア財団(EFF) を取り上げる。

ダンシング・ベイビー事件

EFFはデジタル世界における市民の自由を守る活動をしている非営利団体で、筆者も在米中2度訪れたが、国会議員が訪問した話はあまりきかない。

山田議員もEFFの年間予算が36億円と紹介していたが、確かに財務報告を見ると2022年度に2312万ドルの寄付を集めている。これだけの予算をバックにしたネット上の表現の自由を守るための活動の実例として、ダンシング・ベイビー事件を紹介する。母親を代理して音楽会社を訴えたのがEFFだからである。

以下、拙著「国破れて著作権法あり~誰がWinnyと日本の未来を葬ったのか」(以下、「国破れて著作権法あり」) から抜粋する。

1.7. 米プラットフォーマーの援軍となったデジタル・ミレニアム著作権法 ユーチューブが世界的にヒットした要因にフェアユースもあるが、1998年に制定されたデジタル・ミレニアム著作権法(Digital Millennium Copyright Act, 以下、「DMCA」)強力な援軍となった。

DMCAの大きな特徴が、検索エンジン、動画サービスなどのサービス・プロバイダーは著作権侵害の責任を負わなくてもいいという条項を盛り込んだところ。この条項は、ネット関連サービスの発展に大きく寄与した。DMCAではプロバイダーは法律に定める要件を満たしていれば、責任を免除される。

具体的には、①著作権者から侵害の通知を受けたら、コンテンツを削除して、情報の発信者(動画などのコンテンツをアップロードした人)に通知 ②情報の発信者から「再アップロードしてほしい」という要請があれば、復活要請があった旨、著作権者に通知した後、情報を復活という手続きが認められた。