外交上の判断と法務大臣の指揮権

「法務大臣が指揮権の発動を検討すべき場合」、というのは刑事事件の捜査・処分について、検察として判断を行うことが適切ではない場合、その責任を負えない場合である。そのような事件については、法務大臣に報告して、その判断を求めることが必要となる。

その典型が、外交上の判断が必要になる事件に対する捜査・処分である。

事件が外交問題に密接に関連し、捜査・処分によって外交上の影響が生じる場合、検察が、外交上の影響をも含めて判断して捜査・処分を決定することは適切ではない。その判断が適切ではなかった場合の責任を検察が負うことはできないからである。検察には外交の専門家はいないし、外交関係に関する情報もない。外交上の判断は、外務省を所管官庁として、内閣が国民に対して責任を持って行うべきであり、個別事件の捜査・処分においてそのような外交上の判断が必要な場合には、内閣の一員である法務大臣が総理大臣との協議の上で、検察に対して指揮を行うことが必要となる。

このような場合には、検察の側で、外交上の判断に関連する事件と判断した段階で法務大臣に報告し、その指揮を仰ぐべきである。捜査・処分に関して外交上の判断が必要な刑事事件というのは、検察が外部の介入・干渉を受けることなく独立して判断すべきという「検察の組織の独立性の枠組み」だけで対応することになじまない事例の典型である。

尖閣沖公務執行妨害事件での船長釈放と法務大臣の指揮権

このような理由で指揮権を発動すべきであった事案として、2010年9月に起きた尖閣列島沖での中国船の公務執行妨害事件がある。

中国船船長の釈放を決定した際の会見で、那覇地検次席検事が「最高検と協議の上」と述べた上で、「日中関係への配慮」が釈放の理由の一つであることを明らかにした。この事件での船長の釈放という検察の権限行使において、検察が組織として外交上の判断を行ったことを認めたのである。

刑訴法248条で

犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる

とされ、検察官には訴追裁量権が与えられている。しかし、ここで検察官が考慮できるのは、当該刑事事件の情状や犯罪後の更生の可能性に関連する事情であり、外交上の配慮は、248条の訴追裁量権で考慮すべき事項に含まれるとは考えられない。

国の行政組織の役割分担と責任の所在という観点から考えたとき、外交問題は外務省が所管し、その最終的責任を負うのは総理大臣である。検察が外交上の判断を行ったとすれば、権限を逸脱したものである。

しかし、検察が船長釈放について外交関係に配慮したかのような説明を行ったことに対して、当時の仙谷由人官房長官は「了とする」と述べた。そして、「官邸側の意向を受けて検察が釈放を決定したのではないか」との疑いの指摘に対しても、外交関係への配慮も含めてすべて検察の責任において釈放の判断が行われたように説明した。

外交上の判断の責任を、犯罪の成否や情状評価等の処罰の必要性の判断という刑事司法上の判断を行う権限しか有しない検察に押し付けようとするのは許されないことである。

かかる意味において、この中国船船長釈放問題については、検察が内閣側に政治的に利用された面がある。しかし、一方で、このように法務大臣の指揮権によらなければならない典型事例においても、検察官の訴追裁量権の枠内で判断することを是とするような検察内部の考え方、そして、それを支持する世の中の論調があり、その背景には、前述した造船疑獄での法務大臣の「指揮権発動」に対する誤解があるのである。

検察不祥事への対応と法務大臣の指揮

問題の性格上、検察内部だけで判断するのが適切ではなく、法務大臣が指揮権に基づく介入を積極的に行うことが求められる場合もある。その典型が、検察官の職務上の犯罪が検察の組織自体の不祥事に発展した場合である。

検察庁法14条が定めているのは、「第四条及び第六条に規定する検察官の事務」つまり、公訴と捜査についてであり、庶務・会計等の検察行政事務については、一般的な組織法上の原則による。また、検察官も行政組織としての法務省の職員であるから、その組織のトップである法務大臣が検察官に対して人事上の管理監督を行うべき立場にあることは言うまでもない。

検察官による刑事事件が発生した場合、人事管理権者として、その事実を把握し、懲戒処分を行うことについての最終的な責任を負うのは法務大臣である。

定型的に処理可能な一般的な事件の場合には、検察の組織内で「法と証拠に基づいて適切に処理する」ことに委ねれば済むであろう。しかし、検察官の権限行使としての職務に関して重大な犯罪の嫌疑が表面化した場合、他の検察官・上司が共犯者となることもあり、また、背景・原因に組織自体の問題が存在することも考えられる。このような事件を「検察の組織としての独立性の枠組み」で処理することには限界がある。

2010年に表面化した大阪地検の証拠改ざん事件等の不祥事の際、当時の柳田稔法務大臣が検事総長に対して「厳正な対応」を指示した。この対応は14条本文の一般的指揮権によるものとされているが、同条但し書きの指揮権の発動もあり得る事態だったとも考えられる。

そして、2011年に、東京地検特捜部が小沢一郎衆議院議員に対する陸山会事件の捜査の過程で、石川知裕氏(陸山会事件当時の小沢氏の秘書・捜査当時衆議院議員)の取調べ内容に関して特捜部所属の検事が作成して検察審査会に提出した捜査報告書に、事実に反する記載が行われていた問題で、2012年6月27日、最高検察庁は、虚偽有印公文書作成罪で告発されていたT検事、特捜部長(当時)など全員を、「不起訴」とした。

この事件は、検察が組織として決定した小沢一郎氏の不起訴を、東京地検特捜部が、虚偽の捜査報告書を検察審査会に提出し、検察審査会を騙してまで「起訴すべき」との議決に誘導した「前代未聞の事件」だった。

これに対して、当時の小川敏夫法務大臣は、不起訴処分の前に、検事総長に対して指揮権を発動して厳正な対応を求めようとしたが、野田佳彦総理大臣に止められたと、退任時の記者会見で明らかにしている。

このような「検察不祥事」に対する対応は、法務大臣の指揮権に基づく対応を検討すべき典型的事例と言うべきであろう。

指揮権と民間法務大臣

法務大臣の指揮権の問題は、造船疑獄での指揮権発動による誤謬から政治的意図に基づく検察の権限行使への介入という側面が強調され、これまで、議論の対象にすらすべきではない「聖域」のように扱われてきた。

しかし、現実には、法務大臣の指揮権は決して「封印」されてはいるわけではなく、法務省と検察との関係において日常的に活用されている。しかも、「検察内部での判断には限界がある特異な事態」において、むしろ、法務大臣の指揮権に基づく判断が求められる場合もあり得る。法務大臣指揮権は、封印しておくだけで済むものではないのである。

今回の政治資金パーティー裏金問題の検察捜査は、自民党を直撃し、岸田政権にも重大なダメージを与えている。まさに、司法権力の一翼を担う検察と政治権力とが激しくぶつかり合っている状況である。そうした中で、今後の状況如何では、検察が所属する法務省のトップである法務大臣が、指揮権の行使も含めて重要な職責を果たすべき事態というのも考えられないわけではない。

例えば、今後、検察捜査が急展開し、捜査が、岸田首相の側近にまで及ぼうとしている状況で、もし、北朝鮮情勢がにわかに緊迫化し、日本にとっても脅威となる事態になったという場合、外交・防衛上の情勢判断と、検察の捜査上の判断のどちらを優先させるべきかは、検察組織だけで判断できることではない。尖閣船長釈放の際と同様に、外交・防衛上の情勢判断については、内閣の責任で行うほかない。

また、今回の事件の検察捜査の過程で、仮に、検察内部で重大な不祥事が発生した、という場合、その不祥事に対してどのような対応を行うのかについては、法務大臣が主体的に判断することが求められる。