自民党の派閥の政治資金をめぐる問題で、東京地検特捜部は19日、政治資金規正法違反の疑いで強制捜査に乗り出し、安倍派(清和政策研究会)と二階派(志帥会)の事務所を捜索した。

二階派に所属する小泉龍司法務大臣は、

「検事総長への捜査の指揮権を持つことから、今後の捜査に誤解を生じさせたくない」

として、20日、二階派に退会届を提出して受理され、派閥を離脱した。

しかし、政治資金規正法違反の容疑で、二階派も捜査の対象になっている。同派に所属していた小泉氏も、取調べの対象となる可能性を否定することはできない。

派閥を離脱した、ということだけで、小泉氏が法務大臣であることの問題がなくなったと言えるのか。

最大の問題は「法務大臣の指揮権」との関係である。それはどのように位置づけられる権限なのか、検察の捜査・処分とはどのように関係するのか、検察庁法14条の規定を踏まえて考えてみる必要がある。

小泉龍司法務大臣 同大臣HPより

検察組織内部での権限行使をめぐる関係

検察は本来「行政組織」であり、その行政権の行使について、国会に対して、そして最終的には国民に対して責任を負う立場である。検察の権限行使も、基本的には国民の意思に基づくものでなければならない。かかる意味において、国会で選ばれた内閣の一員として、検察を含む法務省という行政組織のトップを務める法務大臣は、まさに検察に対して主権者の代表と位置付けられる立場である。

しかし、一方で、検察が公訴権を独占し、訴追裁量権を持つ制度において、刑事事件に関する判断は実質的に検察に委ねられ、裁判所は、極めて限定的にチェック機能を果たすに過ぎないという日本の刑事司法の実情の下では、検察の判断は、事実上、司法判断に近い。そのため、「司法権」の行使に直結する「検察の権限行使の独立性」が重視され、検察の捜査・処分に対して、内閣の一員である法務大臣が介入することは、極力差し控えるべきとされてきた。

法務大臣と検察官の関係に関しては、検察庁法14条で、

法務大臣は、第四条及び第六条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個別の事件の捜査・処分については、大臣は個々の検察官を直接指揮監督することはできず、検事総長に対してのみ指揮を行うことができる

とされ、個別の事件に関しては、法務大臣の指揮は、検事総長の指揮監督を通してのみ、部下の検察官の捜査・処分に反映させることができることになっている。

同条の規定によって「検察の捜査・処分の独立性」と、内閣の一員として主権者たる国民に責任を負う法務大臣の権限とを調整している。

その「指揮権」の行使し得る範囲をどのように考えるかは極めて重要な問題であるが、この点は、これまで、検察と政治の関係に関連して「聖域」のように扱われ、ほとんど議論されることはなく、指揮権の行使を差し控えることだけが法務大臣の責務であるように考えられてきた。

法務大臣の指揮権に対する誤謬

そのような「法務大臣の指揮権」に対する世の中の認識の原点となったのが、1954年の造船疑獄での犬養健法務大臣の指揮権発動だった。

佐藤栄作自由党幹事長の逮捕を差し控えるよう犬養法務大臣が指揮権を発動したことで、当時の吉田茂首相の自由党政権に対する世論の批判が急激に高まり、首相退陣に追い込まれることとなった。政治的圧力によって「検察の正義」の行く手が阻まれたように世の中に認識され、「検察の正義」は神聖不可侵のもので、外部からの圧力・介入は断固排除すべきという、戦前の「統帥権干犯」のような考え方につながった。

それ以降、法務大臣の指揮権は、検察庁法に規定されていても、実際に行使することは許されない「封印されたもの」のように理解されることとなった。

しかし、そこには重大な誤謬がある。法務省と検察との関係からすると、法務大臣の指揮権は、決して「封印されたもの」ではない。

実際には、法務省刑事局を中心とする官僚システムは、検察の捜査・処分について、法令解釈上の問題、同種事案の捜査・処分との比較など、様々な面から指導・助言を行っている。その根拠は検察庁法14条本文であり、その一般的指揮権に基づいて、法務省から検察の現場に対して事件処理の一般方針や刑事事件の関係法令の解釈が示される。それに加え、個別の事件についても、一定の範囲の重大・特殊事件については、「三長官(法務大臣、検事総長、検事長)報告」と称して、法務大臣を宛先として法務省への報告が行われる。これは同条但し書による個別の捜査・処分についての検事総長を通しての指揮権を背景にしている。

法務大臣は、重大事件について検察から報告を受ける立場

つまり、検察庁法14条の「法務大臣の指揮権」というのは、検察と法務省との関係に関する規定であり、法務省は、検察官の権限行使について報告を受け、監督する立場にある。

法務省のトップである法務大臣は、検察という行政組織の権限行使に影響を及ぼし得る立場であり、とりわけ一定の範囲の特異・重大事件については、「三長官報告」が行われるので、事件の内容・捜査の方針等についても知り得る立場である。そして、その報告に基づいて14条但し書きの検事総長に対する指揮を行うことも可能なのである。

今回の政治資金パーティー裏金問題も、当然、特異・重大事件であり、遅くとも安倍派・二階派の事務所に対する強制捜査着手までには「三長官報告」が行われているはずである。

つまり、法務大臣として、「三長官報告」を受ける立場にある小泉氏は、それまであまり報じられていなかった二階派が、安倍派とともに強制捜査の対象とされた理由、基本的な捜査方針等についても知り得る立場にある。

このような立場にある小泉氏が、二階派も捜査の対象となっている現状において法務大臣の職に就いていることには、問題があると言わざるを得ない。

法務大臣が指揮権を「発動」すべき事態もあり得る

日常的に行われている法務大臣の指揮権を背景にした法務省の検察に対する対応とは別に、法務大臣自身が、自らの責任において、明示的に14条但し書きの個別の事件の捜査・処分についての指揮権を行使することがあり得る。それが実際に行われたのが、造船疑獄における法務大臣の指揮権の行使であり、通常、「指揮権発動」というのは、このことを指している。

検察庁法上は、指揮権の行使の範囲についての制約はないから、どのような瑣末な事件でも、法務大臣が関心を持てば、検事総長を通じて捜査・処分に介入することは可能である。しかし、一般的な犯罪に対しては、証拠を収集・評価して事実を認定し、情状に応じた処罰を求めるだけで足りる。そういう意味では、ほとんどの刑事事件の捜査・処分については、法務大臣が介入する必要はないし、介入することは適切ではない。敢えて介入した場合には、政治的意図による不当な干渉だと批判されることになる。

しかし、例外的に、検察組織内部の決定だけに委ねておくことが適切ではない場合に、法務大臣が指揮権の行使について検討し判断することが必要とされることもある。