組織委員会のテストイベント計画立案業務の入札では、国際大会の運営実績などが「入札参加要件」とされており、複数の競技を組み合わせた会場ごとに入札が行われたので、各競技に実績のある複数事業者が協業することで初めて入札資格を充たせる場合も多かった。

そこで、発注者の組織委員会側で発注を統括する森氏が、各社の実績や意向に基づいて、全競技について、責任をもって業務を実施できる最低一つの事業者を確保できるよう、「入札前の調整」を、東京オリパラ大会のマーケティング専任代理店であったD社の協力を得て行ったものだった。

「公の入札」であれば、発注者が特定の事業者に入札参加や受注を依頼する行為自体が犯罪であり、それに関わった事業者も共犯の責任を問われることになる。ところが、組織委員会の発注は、法的には「民間発注」であり、発注者側の担当者が、特定の事業者と接触すること、入札参加、受注を依頼することは、内部的な責任を問われることはあり得ても、犯罪に問われることはない。

発注者の組織委員会の側が、事業者に対して受注の「割り振り」を行ったとしても、それ自体には犯罪性はなく、事業者が、発注者から受注案件の「割り振り」を受けてそれに応じたとしても、それ自体は独禁法上問題になるものではない。

事業者間の意思連絡がなく、単に「他の事業者も同様と認識していた」に過ぎない場合は、独禁法上問題となるものではない。

通常、入札談合であれば、競争が回避されるため、落札率(落札価格/予定価格)が高くなり、100%に近い数字になることも珍しくないが、本件入札での落札率は、何と約65%であった。組織委員会側の意向は尊重しつつ、事業者は、何らの制約もなく、自由に競争行動を行っていたのだった。

鎌田氏が逮捕以降一貫して行ってきた主張と森氏の供述

鎌田氏は、逮捕後の弁解録取において、

「森から『入札参加の依頼』を受け、これに応じたもので、『発注者の組織委員会側との入札参加についての合意』が成立したに過ぎない」

「入札参加依頼を受けなかった会場・競技への入札参加については何ら制約を受けていない」

と供述し、その後も一貫して同趣旨の供述を行ってきた。

その鎌田氏にとって、本件について、自社以外の唯一の接触の相手方だったのが組織委員会の森氏だった。森氏は、取調べの録音録画記録の中では、

「応札を依頼しただけ、依頼していない競技の入札を制約していない。事業者間で受注予定者の決定はしていない」

と何回も述べていた。鎌田氏の主張とも一致するものだった。

そもそも、「入札前の調整」の目的は、各社の実績や意向に基づいて、全競技について、責任をもって業務を実施できる最低一社の事業者に応札してもらうよう、適切な「協業」の組み合わせを確保することだった。入札は「総合評価方式」で行われ、実績や能力も審査される。依頼した事業者以外が入札に参加してきても、その中から、組織委員会が最適な業者を選定すればよいのであり、依頼した事業者以外の入札を制限する必要は全くなかった。

しかし、森氏の供述調書では、そのようなことは記載されていなかった。

逆に、勾留満期前日(2月27日)に作成された検察官調書では、

《各事業者とも、入札前に、私やD社側との間で、特定の競技に入札し、委託先となることを相互に確認し合い、合意しましたので、基本的に、合意したその競技だけに入札して、それ以外の競技には入札しないこととなっていました。》

とされていたが、森氏の取調べ録音録画記録全体を見ると、同調書作成の経過に重大な問題があることは明らかだった。

森氏は、A社がアーバンスポーツの入札について、「割り振り」に反して応札してきたのに対して、A社の落札を阻止するため、同社の企画提案書をD社に横流しするという、弁解の余地のない不正行為を行った事実があった。その案件だけ、他の競技とは異なり、D社の受注に強くこだわっていた。

検察官は、森氏の勾留満期の前日に、その事実を持ち出して森氏を追及し、反省を求め、その勢いで「反省の前提としての事実確認」だとして、本件全体について認める内容の調書を目の前で読んで聞かせパソコン入力して、印刷して閲読させ、署名を求めた。その内容の中には、上記の供述のように、それまでの取調べで供述していない内容が含まれていたが、森氏は、全く抵抗することなく署名した。

翌日に決まる自らの刑事処分や保釈の可否に集中していたと思われる森氏は、抵抗困難な心理状態に追い込まれ、署名したことは明らかだった。

検察官は、このような不当な方法まで用いて、森氏から、鎌田氏の主張に反する供述を調書にとっていた。それは、上記の鎌田氏の主張が最大の争点であることを検察官も認識していることを示していた。

森氏の録音録画媒体と証人尋問請求の採用を拒み続けた裁判所

弁護人は、「人質司法」で長期勾留が続く鎌田氏の保釈のために、森氏の検察官調書は全部同意していたが、上記の勾留満期前日の調書は信用性を強く争っていた。

取調べ録音録画によれば、森氏の真の供述は、

「入札参加の依頼を受けて応じたもので、組織委員会側との入札参加についての合意が成立したに過ぎない」

「入札参加依頼を受けなかった会場・競技への入札参加については何ら制約を受けていない」

との鎌田氏の主張と一致していることは明らかであるのに、調書化されていない。「森氏の真の供述によって、弁護人の主張が裏付けられる」として、公判前整理手続の段階から、森氏の取調べ録音録画記録媒体を証拠請求し、同氏の証人尋問も請求していた。

ところが、裁判所(安永健次裁判長)は、昨年10月17日の第一回公判で、上記の証拠取調べ・証人尋問の採否の決定を留保したまま、第2回期日を4か月以上も先の2月28日に指定し、その間に、公訴事実を争わなかった森氏の公判の有罪判決を先行させた。

そして、第2回公判以降、他の証人尋問や被告人質問を行って、森氏の録音録画媒体・証人尋問の採否は先送りした上、結局、被告人質問後の5月中旬、期日外で、いずれの請求もすべて却下する決定を出した。

結局、鎌田氏の主張を裏付ける最大の証拠である森氏の証人尋問、取調べの録音録画媒体の証拠採用がなされないまま、セレスポ・鎌田氏の公判は結審することになった。

ちょうど、その頃、セレスポなどと一括して在宅起訴され、公判が分離されて、同じ安永裁判長が担当して別々に審理されていたT社の公判で、森氏の供述調書が一部不同意とされたことを受けて、検察官申請で証人尋問が行われることがわかった。

6月13日の証人尋問公判を傍聴したところ、森氏は、弁護人の反対尋問に答えて、まさに、セレスポ公判の証人尋問で証言してもらいたかった

「入札参加を依頼したものであり、受注予定者の決定などはしていない」

「入札参加依頼をしなかった案件への入札参加は制約していない」

との鎌田氏の主張と完全に一致する証言を行った。