日本共産党による「自由な共産主義」の大キャンペーン

最近、日本共産党は「自由な共産主義」について、オンラインや赤旗で主として学生や、若い党員、民青同盟員らに対し大キャンペーンを展開している。これは旧ソ連や中国の例から「共産主義には自由がない」との「反共攻撃」を打ち砕き、若い層を中心に党勢拡大を図る狙いがある。なぜなら、共産党はこのような「反共攻撃」が党勢後退の最大の要因と考えているからである(赤旗2024年6月12日)。

そこで、志位和夫議長は、新たに「Q&A共産主義と自由;資本論を導きに」(新日本出版社)を出版し、マルクス・エンゲルスが「共産党宣言」(1848年)で「各人の自由な発展が万人の自由な発展のための条件である結合社会」を共産主義社会であると宣言したように、生産手段が社会化され一切の搾取が根絶された「共産主義社会」こそ人間の自由が花開く理想的な社会であると主張している。

自著「Q&A共産主義と自由」を掲げる志位議長 日本共産党HPより

すなわち、マルクス「資本論」を引用し、資本による搾取や利潤第一主義がなくなれば、労働時間も短縮され、人間性を高める「自由な時間」も増えるというのである(赤旗2024年6月26日)。しかし、志位議長は共産主義社会における「言論の自由」についてはなぜか触れていない。

「言論の自由」とは、政治的には「政府当局者に対する批判の自由であり、民主主義の精髄である。」(小泉信三著「共産主義批判の常識」36頁、小泉信三全集10巻参照)とされる。法律的には憲法で保障された市民的自由であり基本的人権である(日本国憲法21条)。「言論の自由」は多様な価値観の存在と対立を前提とし、言論を通じてより良い結論を得るための民主主義の根本原理である。

「言論の自由」は欧米や日本などの自由民主主義国家のみならず、旧ソ連や中国、北朝鮮などの社会主義・共産主義国家においても憲法上保障されている。即ち、1936年のソ連「スターリン憲法」においても、言論・出版・集会・デモなどの自由が認められていた。ただし、これらの自由は「社会主義体制を強化するため」にのみ認められていた。

中華人民共和国憲法35条でも言論・出版・結社の自由が認められている。朝鮮民主主義人民共和国憲法67条でも言論・出版・集会・結社の自由が認められている。