飲酒はもちろんNG!でも酒を使った食べ物にも注意
道路交通法で飲酒運転は「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の2種類に分類されていて、酒酔い運転は「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」である場合が該当。
酒気帯び運転では、血中のアルコール濃度、またはそれに相当するとされる呼気中のアルコール濃度によって判断されます。呼気1リットル中、0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満のアルコール濃度であれば「酒気帯び運転(0.15以上0.25未満)」、呼気1リットル中、0.25ミリグラム以上のアルコール濃度であれば「酒気帯び運転(0.25以上)」です。
そのため、飲酒の有無に関わらず、呼気から規定以上のアルコール分が検出された場合は酒気帯び運転となり、重い行政処分が課されることとなります。
原材料にウイスキーやブランデーが使われているチョコレートや、香り付けにラム酒を使ったケーキ、酒粕を使った甘酒、薬用酒などはお酒として販売されていませんが、これらを摂取したあとは呼気中にアルコールが検出されることもあるため、運転をする前の摂取には十分に注意が必要です。