「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」
日本において“飲酒運転”は、道路交通法第65条第1項で「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定されています。
お酒に含まれるアルコールは、摂取すると運動機能の低下、理性・自制心の低下、動態視力・集中力・認知能力・状況判断力の低下等を生じさせ、その影響を受けた状態で車等を運転することは運転手や同乗者、周囲の歩行者等を死傷させうる危険な行為です。
そのため、飲酒状態での運転は重大な違反行為として厳しい取り締まりの対象となっています。