取引の継続が目的の会食であれば残業代が発生し得る

 法的には、社員の夜の取引先との会食や接待の時間分について、会社は残業代を支払わなければならないのか。もしくは、社員には残業代を請求する権利はないのか。山岸純法律事務所代表の山岸純弁護士はいう。

「一般的には、ということになりますが、任意参加型であり、また、取引先との『親睦』のためであれば業務性が薄いので残業代が発生する可能性は低いと考えられます。もっとも、強制参加型の場合や、新規の取引、取引の継続が目的の会食であれば、業務性が高いので残業代が発生し得ます」

 では、社員の夜の取引先との会食や接待の食事代について、会社は食事代を負担しなければならないのか。もしくは、社員は「飲食して空腹を満たしたという個人的利益を得た」のは事実なので、食事代を請求する権利はないのか。

「同じように、任意参加、親睦目的であれば、会社が食事代を負担する必要はありません。新規の取引、取引の継続が目的の会食であれば経費性も認められるので会社が負担すべきです」(山岸弁護士)

(文=Business Journal編集部、協力=山岸純弁護士/山岸純法律事務所代表)

提供元・Business Journal

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