まとめ:元銀行員が予算枠を伝えず請負業者の仕事を軽視、司法判断への不信感を煽る

石丸氏は元銀行員でありながら、希望する見積額や公費負担額の上限などを取引相手に提示していないという手続の稚拙さに驚きます。それを糊塗するかのように公費負担額を超えた分の支払いを拒んでいたというのは、請負業者の仕事を軽視しているように見受けられます。

本件訴訟で主張されていた商法512条の「相当な報酬」は、中小企業が口頭合意などで明確な報酬額を設定していなかった場合にトラブルになっても泣き寝入りしないように設けられたものです。石丸氏の態度は、そうした法の趣旨からも反していると感じます。

原告業者に勤務している石丸氏の妹を通して最初に依頼したという経緯も不審なものを感じます。

裁判所の判断は常識的であり、石丸氏の支持者らが言う「司法の評価がおかしい」という主張は、かなり苦しいものなのではないでしょうか。最大限にやさしく言っても、「石丸氏の側に手落ちがあった」という評価にしかならないと思います。

1:「安芸⾼⽥市議会議員及び安芸⾼⽥市⻑の選挙における選挙運動費⽤の公費負担に関する条例」に基づく 2:※この部分の石丸氏の主張を前提としても、前述の通り、作成しない事となった政治活動用=告⽰前ビラのデザイン料分の代金は上乗せで発生することが予見できるわけで、こちらは「安芸高田市議会議員及び安芸高田市長の選挙における選挙運動費用の公費負担に関する条例」の「選挙運動用ビラ」「選挙運動用ポスター」には当たらないから、こちらの費用が請求されれば石丸氏と業者の取引の金額は必ず公費負担上限よりも高くなるのが明らか。ただし、本件で業者から石丸氏に提示された見積書では告示前ビラのデザイン料について触れる所が無く、判決文でもこの点がどう考慮されたかは不明。が、選挙用ビラの代金に上乗せされていても当然だろう。