請負業者の仕事を何だと思ってるのか

石丸伸二が選挙運動用ポスター代金未払いで敗訴していた

安芸高田市長の石丸伸二 氏が選挙運動用ポスター等の代金未払いで敗訴していた件について。

事案は、令和2年の安芸高田市長選挙時に請負業者が提示した報酬費用102万800円に新聞折込費用56749円を加えた計107万7549円のうち、石丸氏が公費負担額上限*1の34万8154円のみを支払い、一部を支払っていないとして、業者が残額の72万9395円を求めたものです。

既に報道されていますが、そこにおいて石丸氏が「業者の勘違いに対する司法の評価が興味深いことになった」などとコメントしており「司法が取引実態を知らずに非常識な判断をした」とでも言いたげで、支持者らもその調子で絡んできてるので、判決文を読んでみました。

広島高裁令和5年12⽉13⽇判決所令和5年(ネ)第179号

本判決は【広島高裁令和5年12⽉13⽇判決所令和5年(ネ)第179号】(原審:広島地方裁判所令和5年5月30日判決令和3年(ワ)第1380号)ですが、裁判所HPではUPされていないようです。

なので、判例検索システムから内容を確認しました。

報酬額の明確な合意無し:公費負担額限度と「相当な報酬」

本件訴訟の構図は単純です。

報酬額の明確な合意が無かったことについては原被告間で争いがなく、石丸氏は公費負担額の限度(ポスターにつき22万7994円・ビラにつき12万0160円)の合意があったと主張し、原告の中本本店は「相当な報酬」の黙示の合意があったか、それが無くとも商法512条の「相当な報酬」を請求できる、という主張がなされました。

結論から言うと、地裁も高裁も公費負担額が限度だという合意はなされておらず、「相当な報酬」の黙示の合意があったと認定した上で、相当な報酬の額として適切だったと判断しています。

報道されているように、裁判で認定されたメールのやり取りなどで報酬額の明確な合意が無かったことについては重複するので、ここでは報酬額としての適切性を裁判所がどう判断したのかについて少し触れます。

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