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のぞかれたら相手を“のぞき魔”として私人逮捕していい?
のぞかれたら相手を“のぞき魔”として私人逮捕していい?
車内で着替えている様子が外から見えてしまうのは違反にあたるものの、十分な目隠し等ができており、わずかな隙間からたまたま見えてしまった、という場合は違反にあたりません。
「他人に見えちゃってもいい」という理由で目隠しが十分でない場合は違反にあたるおそれがありますが、「十分に対策したにも関わらず、アクシデントにより他人から見えてしまった」という場合は問題ないとされています。
ところで、ビーチ沿いの駐車場などでは、車内で着替える人が多いということから、わずかな隙間などからも車内を覗き見て着替えている様子を見ようとする“覗き魔”がいる場合があります。
これが盗撮被害につながっている場合は別の話であるものの、単に覗き見られただけとなった場合、基本的には「車内で着替えていたほうが悪い」とされ、覗きをした者はせいぜい口頭注意で留まるケースが多いです。覗かれたという、被害を受けたような心理にはなりますが、前述のとおり車の中は「不特定の人や多数の人の目に触れる場所」となるため、対策をしていなかった側に非があると判断されてしまいます。
自身のプライバシーを守ることであるのはもちろんですが、他人を不快にさせるなど迷惑につながるおそれをなくすためにも、車内で着替える際には目隠しは十分に行いましょう。
文・MOBY編集部/提供元・MOBY
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