検察官の取調べをめぐる問題についての法務大臣答弁との関係

前記の小泉法務大臣の答弁は、それまで数回にわたって、参議院法務委員会で鈴木宗男議員が、最近多発している検察官の取調べをめぐる問題について法務大臣としての対応を質してきたことを踏まえ、締めくくりとして、法務大臣指揮権について改めて確認したのに対する答弁だった。

それまでの鈴木議員の質問では、

弁解録取の手続で、被疑者が被疑事実は自分の認識と違うということを言っているのに、それをそのまま弁解録取書に取らないで、あたかも被疑事実を自白しているような弁解録取書を作成して署名させたということで最高検監察指導部に調査要請された事例 在宅の被疑者に対する特捜部の検察官の取調べについて録音、録画されていない、被疑者が言ってもいないことを調書に取ったり、一部を切り取って事実を歪曲して調書に取ったということで弁護人から抗議を受け、弁護人が最高検に抗議したのに対し、特捜部側が、その被疑者の会社の社長を呼び付け、書面を撤回しろとか、わび状を出せというような要求をして、実際にわび状を出させたことが、刑事裁判での被告人の最終陳述で明らかにされた事例 女性検事が、不当なやり方で自白を迫り、それに応じないとなると、延々と説教して『中学生でも悪いことをすれば反省する。あなたには反省がない。小学校で宿題をやらなかったでしょう』などと発言した事例

など、最近発生した問題について事実確認し、法務大臣に見解を求めたほか、既に公になっている、プレサンスコーポレーションの事件で恫喝まがいの取り調べの実態が問題になったこと、大川原化工機の事件では、人質司法のため被告人が胃癌が悪化して死亡した後に公訴取消しになったこと、河井元法務大臣の買収事件では、東京地検特捜部の検事が不起訴を示唆して供述を誘導したことなどについても、法務大臣として、調査を指示したり、是正のための措置をとる必要があるのではないかと質した。

このような鈴木議員の質問に対して、小泉法務大臣は、

「個別事案に対する指揮権と境を接する問題」

だと述べて、そのような事案に対して法務大臣として対応することを全て否定した。そのような小泉法務大臣の答弁が、すべて、前記の

「検察庁法14条但し書の指揮権は、検事総長が法務大臣をなだめるための規定」

という解釈を前提にしていたとすると、すべての答弁に重大な問題があったことになる。

少なくとも、検察に関する問題について、小泉法務大臣は、全く職責を果たしていなかったということなのである。

【前掲記事】でも指摘したように、検察庁法上は、指揮権の行使の範囲についての制約はないが、通常の犯罪に対しては、証拠を収集・評価して事実を認定し、情状に応じた処罰を求めるだけで足りるので、ほとんどの刑事事件の捜査・処分については、法務大臣が介入する必要はないし、敢えて介入した場合には、政治的意図による不当な干渉だと批判されることになるので適切ではない。

しかし、例外的に、「法務大臣が指揮権の発動を検討すべき場合」もある。それは刑事事件の捜査・処分について、検察だけで判断を行うことが適切ではない場合、その責任を負えない場合である。そのような事件については、法務大臣に報告して、その判断を求めることが必要となる。

「外交上の判断」が必要な刑事事件の捜査・処分

その典型が、事件が外交問題に密接に関連し、捜査・処分によって外交上の影響が生じる場合である。

検察には外交の専門家はいないし、外交関係に関する情報もない。その判断が適切ではなかった場合の責任を検察が負うことはできない。外交上の判断は、外務省を所管官庁として、内閣が国民に対して責任を持って行うべきであり、個別事件の捜査・処分においてそのような外交上の判断が必要な場合には、内閣の一員である法務大臣が総理大臣との協議の上で、検察に対して指揮を行うことが必要となる。

その例が、2010年9月に起きた尖閣列島沖での中国船の公務執行妨害事件である。中国船船長の釈放を決定した際の会見で、那覇地検次席検事が「最高検と協議の上」と述べた上で、「日中関係への配慮」が釈放の理由の一つであることを明らかにしたが、これは、指揮権発動により、内閣が責任をもって判断すべき事案であった。

検察不祥事と法務大臣の指揮権

また、問題の性格上、検察内部だけで判断するのが適切ではなく、法務大臣が指揮権に基づく介入を積極的に行うことが求められる場合の典型が、検察官の職務上の犯罪が検察の組織自体の不祥事に発展した場合である。

検察官による刑事事件が発生した場合、人事管理権者として、その事実を把握し、懲戒処分を行うことについての最終的な責任を負うのは法務大臣である。

定型的に処理可能な刑事事件の場合には、検察の組織内で「法と証拠に基づいて適切に処理する」ことに委ねれば済むであろう。しかし、検察官の権限行使としての職務に関して重大な犯罪の嫌疑が表面化した場合、他の検察官・上司が共犯者となることもあり、また、背景・原因に組織自体の問題が存在することも考えられる。このような事件を「検察の組織としての独立性の枠組み」で処理することには限界がある。

2011年に、東京地検特捜部が小沢一郎衆議院議員に対する陸山会事件の捜査の過程で、石川知裕氏(陸山会事件当時の小沢氏の秘書・捜査当時衆議院議員)の取調べ内容に関して特捜部所属の検事が作成して検察審査会に提出した捜査報告書に、事実に反する記載が行われていた問題で、2012年6月27日、最高検察庁は、虚偽有印公文書作成罪で告発されていた担当検事、特捜部長(当時)など全員を、「不起訴」とした。

この事件は、検察が組織として決定した小沢一郎氏の不起訴を、東京地検特捜部が、虚偽の捜査報告書を検察審査会に提出し、検察審査会を騙してまで「起訴すべき」との議決に誘導した「前代未聞の事件」だった。

これに対して、当時の小川敏夫法務大臣は、不起訴処分の前に、検事総長に対して指揮権を発動して厳正な対応を求めようとしたが、野田佳彦総理大臣に止められたと、退任時の記者会見で明らかにしている。

このような「検察不祥事」に対する対応は、法務大臣の指揮権に基づく対応を検討すべき典型的事例と言うべきであろう。

小泉法務大臣と任命権者の岸田首相の重大な責任

小泉法務大臣の検事総長に対する指揮権に関する誤った国会答弁の問題は、極めて重大である。このままこの答弁を議事録に残すことなどあってはならない。法務大臣答弁の撤回は不可欠である。刑事局長から、改めて、検察庁法14条但し書について、これまでの政府見解に基づく正確な説明が行われるべきである。

そして、【前掲記事】でも指摘したように、政治情勢に重大な影響を及ぼす検察捜査について、「検察の暴走」という事態も、決してあり得なくはない。その場合、「検察の暴走」を止めることができるのは法務大臣の指揮権しかない。しかし、かつての造船疑獄のときの犬養法務大臣の指揮権発動のように、法務大臣の指揮権が検察の意向に反した形で行使された場合には、「検察捜査への介入」が世論の強い批判を浴び、法務大臣の責任のみならず、内閣自体の責任にも発展することになる。

法務大臣がこのように検察捜査に対して介入するとすれば、「政治家としての立場」というより、法務省のトップとして、法務省の組織としての検討に基づき、客観的中立的な立場で行うものであることが強く求められる。

その法務大臣が、捜査の対象となっている派閥、自民党の政治家であれば、法務大臣が指揮権について判断するのは利益相反そのものであり、そのような状況においても公正で客観的な判断が可能で国民が信頼できる人物でなければ、法務大臣の職責を果たすことはできない。このような場合には、十分な法律の素養があり、これまで法務・検察とも、政治とも関係が希薄であった民間人が適切である。

法務大臣にとって検事総長に対する指揮権は、外交に関する問題や検察に関する問題などの例外的な刑事事件に関して、極めて重要な権限であるのに、それについて全く誤った認識・理解をしている小泉氏が、昨年9月の大臣就任以来、「自民党派閥政治資金パーティー裏金問題」という、政治的影響の極めて大きい事件の捜査・処分が行われた期間も含め、10か月にわたって法務大臣の職にあることは、重大な問題だ。

岸田文雄首相の任命責任も含め、厳しく責任が問われるべきである