昨年12月19日、東京地検特捜部が、自民党「政治資金パーティー裏金事件」で、政治資金規正法違反の疑いで強制捜査に乗り出し、安倍派(清和政策研究会)と二階派(志帥会)の事務所を捜索した時点で、二階派に所属する小泉龍司法務大臣は、
「検事総長への捜査の指揮権を持つことから、今後の捜査に誤解を生じさせたくない」
として、20日、二階派に退会届を提出して受理され、派閥を離脱した。
その時に出した記事【指揮権に対応できない小泉法務大臣は速やかに辞任し、後任は民間閣僚任命を】でも述べたように、検察庁法14条の「法務大臣の指揮権」というのは、検察と法務省との関係に関する規定であり、法務省は、検察官の権限行使について報告を受け、監督する立場にある。一定の範囲の特異・重大事件については、「三長官報告」が行われ、事件の内容・捜査の方針等についても知り得る。その報告に基づいて14条但し書きの検事総長に対する指揮を行うことも可能である。
第十四条 法務大臣は、第四条及び第六条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。
今回の政治資金パーティー裏金問題についても、遅くとも安倍派・二階派の事務所に対する強制捜査着手までには「三長官報告」が行われ、基本的な捜査方針等についても知り得る立場にある小泉氏が、二階派も捜査の対象となっている現状において法務大臣の職を継続することには問題があった。
しかし、小泉氏は、二階派を離脱しただけで、法務大臣の職にとどまり、岸田文雄首相も、そのまま、小泉氏を解任することもせず、現在も、法務大臣の職にとどまっている。
小泉法務大臣の参議院法務委員会での答弁その小泉法務大臣が、6月11日の参議院法務委員会で、鈴木宗男議員の質問に答えて。驚くべき答弁を行った。
それまでにも、鈴木議員は、大阪地検特捜部のプレサンスコーポレーション事件などで、最近多発している検察官の取調べをめぐる問題について、同委員会での質問を続けており、11日の質疑は、その締めくくりとして、検察官の取調べをめぐる不祥事についての法務大臣の姿勢を質したものだった。
小泉法務大臣は、検察官の法的地位について
検察官は、一人一人が検察官庁としての法的地位を持っています。最終決定者です。一人一人の検察官が実は国家権力の最終行使者になっています、その案件については。ですから、法務大臣といえども、そこへ入ってはいけない、入ってはいけない、個別の問題については入れない、それが検察庁法の14条の趣旨であります。独立性を持っているわけです。
と説明し、それに対して、鈴木議員から
14条の但し書には、法務大臣は検事総長を通じて物を言えるんですよ。大臣、ただし書を読んでみてください。
と言われ、次のように答弁した。