秘密保持契約(NDA)を結ぶ際に知っておきたいポイント

秘密保持契約を結ぶ際に知っておきたいポイントを4つご紹介します。締結までの作業をスムーズに行うための注意点や、保護したい情報を保護するために大切なことなどを解説しています。締結前に必ず目を通しておきましょう。

秘密保持契約(NDA)を締結するタイミング

秘密保持契約は、情報の開示を行う前に締結するのが望ましいとされています。締結前に秘密情報のやり取りをしてしまうと情報漏洩の可能性や、自社情報を利用されてしまう可能性があり、非常にリスクが高いと言えます。

万が一、契約締結前に打ち合わせが進み、自社情報を開示してしまっている場合には、契約書に締結前の開示情報も秘密情報として取り扱う旨を記載しましょう。

当事者が調印する

秘密保持契約の調印は、必ず当事者同士が行いましょう。調印とは、文書を理解・同意したことを示す際の署名や押印のことです。重要度の高い契約を締結する際には、調印という言葉が使われます。

秘密保持契約の当事者は、企業同士でやり取りする場合はその企業の代表です。個人と企業で契約を締結する際は、企業側は企業の代表者が、個人側はやり取りをしている個人が当事者となり調印を行います。

電子契約でも秘密保持契約(NDA)は締結できる

秘密保持契約は、電子契約でも締結することが可能です。紙の書類は締結までに時間がかかる上、郵送するコストや手間もかかります。電子契約を利用すればオンライン上で秘密保持契約に関する作業が完結するため、郵送の手間がかからず、締結が完了するまでの時間も短縮できます。

中には、締結済みの秘密保持契約書を検索する機能を備えたサービスもあります。締結までの工数や手間を削減できるだけでなく、保管・整理・閲覧もスムーズに行えるのは、電子契約の特徴です。秘密保持契約の年間対応件数が多い場合や、契約書をクラウドで管理したい場合などは、電子契約での締結を検討してみてください。

収入印紙は必要ない

秘密保持契約は、収入印紙の貼り付けが不要な文書です。日本では印紙税法により、課税文書には印紙税が課されると定められています。印紙税に該当する文書は令和5年4月時点で20種類ありますが、秘密保持契約はそのいずれにも該当しないため、収入印紙は不要です。

参照:国税庁「印紙税額」

秘密保持契約(NDA)の違反があった場合の対処法

秘密保持契約の違反があり、それによって自社に損害が発生した場合、損害賠償の条項に基づいて損害賠償の請求を行いましょう。損害賠償の金額は、実際の損害を元に請求側が算定します。金額に対して明確な根拠を求められる点は留意しておきましょう。

秘密保持契約において、違約金の条項を設けている場合には違約金の請求も可能です。