目次
駐車禁止の標識が設置されている場所
駐車禁止の標識の範囲はどこまで?

駐車禁止の標識が設置されている場所

【駐車禁止標識(マーク)の意味】範囲・時間・罰金などを解説
(画像=『MOBY』より 引用)

駐車禁止標識が設置されるのは、基本的に「法律で定められている駐車禁止場所」と一致しているケースが多い傾向にあります。駐車や駐停車禁止にあてはまらない道路には設置されません。

続いて、法律で定められている駐車禁止や駐停車禁止の場所を紹介します。

法律で定められている駐車禁止場所
駐車禁止標識や標示などによって駐車が禁止されている以外に、法律で決められた駐車禁止場所は道路交通法第45条で示されています。

車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
出典:道路交通法「第45条」

簡単に示すと以下のとおりです。

駐車場、車庫などの自動車用の出入口から3m以内の場所
道路工事の区域の端から5m以内の場所
消防用機械器具の置場、消防用防火水そう、これらの道路に接する出入口から5m以内の場所
消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置や消防用防火水そうの取り入れ口から5m以内の場所
火災報知機から1m以内の場所
駐車場や車庫など、自動車が通行する出入口から3m以内、道路工事の区域の端から5m以内など、一定の場所が駐車禁止のエリアに指定されます。道路工事や消火活動の妨害などが要因で、駐車禁止となるケースが多いです。

法律で定められている駐停車禁止場所
駐停車禁止場所も、道路交通法第44条で決められています。補足事項として簡単にピックアップしてみました。

 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。

出典:道路交通法「第44条」

駐停車禁止の標識や標示のある場所以外でも、以下の場所では交通違反に該当するため注意しましょう。

軌道敷内
坂の頂上付近、勾配の急な坂(上り、下りいずれも対象)
トンネル
交差点とその端から5m以内の場所
道路のまがり角から5m以内の場所
横断歩道・自転車横断帯とその端から前後5m以内の場所

駐車禁止の標識の範囲はどこまで?

【駐車禁止標識(マーク)の意味】範囲・時間・罰金などを解説
(画像=©meow_creation/stock.adobe.com、『MOBY』より 引用)

標識の下に取り付けられている「補助標識」を見て、駐車禁止の範囲を確認します。駐車禁止の標識がある道路から、何メートルと具体的に範囲が定められているわけではないため注意が必要です。

また、補助標識は「ここから」「ここまで」のように、日本語や矢印で表示されているため、見落とさないようにしましょう。

駐車禁止の標識に補助標識がない場合はどこまで?

駐車禁止の標識に補助標識がない場合は、次の標識が現れるまでが禁止区間内です。標識をとおり過ぎたら、禁止区間が終わるわけではありません。

駐車禁止の標識の下に補助標識がない場合もあるため、内容をきちんと把握できるよう落ち着いて運転しましょう。