目次
駐車禁止標識の意味とは
道路標識ではなく「標示」が用いられていることもある

駐車禁止標識の意味とは

【駐車禁止標識(マーク)の意味】範囲・時間・罰金などを解説
(画像=『MOBY』より 引用)

「駐車禁止標識」とは、道路上で車両を停める行為を防ぐために使われている「道路標識」のことです。道路のかたわらに設置されており、丸い形状の標示板に青をベースとして赤色の縁取りと斜線が入っている特徴があります。

駐車禁止標識が設置されている道路で車を駐車すると、警察官もしくは駐車監視員の取り締まりを受ける可能性があるため注意しましょう。なお、駐車禁止標識がある道路では、駐車は禁止されていますが停車はできます。

「駐車禁止」とは
駐車禁止とは「駐車が禁止されている道路に車を停めてはならない」ということです。

第四十四条(停車及び駐車を禁止する場所):車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。

以下の場所は駐車が禁止されているため、必ず把握しておきましょう。

一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
二 交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分
三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分

出典:道路交通法「第44条」

「駐車」と「停車」の違いは?
駐車禁止と駐停車禁止は似ているものの、以下の違いがあるため注意しなければなりません。

駐車:長時間、動かない状態で車両が停まっている
停車:荷物の積み下ろしや人の乗り降りのために、瞬間的な車両停止を行っている
つまり、駐車禁止と駐停車禁止の違いは、すぐに車両が発進できる状態であるどうかです。たとえば、駐車禁止標識のある道路で長時間車両を停めた場合は、駐車に該当するため交通違反です。

一方、運転手が乗車した状態ですぐに車両の移動が可能であり、5分以内で発進できれば停車と扱われるため交通違反になりません。ただし「駐停車禁止標識」がある道路では、交通違反になるため注意しましょう。

「駐停車禁止標識」も存在する

【駐車禁止標識(マーク)の意味】範囲・時間・罰金などを解説
(画像=©rcnsb143/stock.adobe.com,『MOBY』より 引用)

道路標識ではなく「標示」が用いられていることもある

【駐車禁止標識(マーク)の意味】範囲・時間・罰金などを解説
(画像=『MOBY』より 引用)

駐車禁止を示せるのは標識だけではありません。“道路標示”が使用されているケースもあります。

道路標示は、道路自体に案内用の記号や文字がペイントされている特徴があり、基本的に白線や白い文字色を使用します。一方、違反禁止系の標示の場合はオレンジ色が使われた線や文字が使われ、視覚で判別することが可能です。

なお「駐車禁止」用の道路標示(以下「駐車禁止標示」)は、道路の路面もしくは歩道の段差部分などにオレンジ色の破線で示されています。

日本全国では、道路標識だけでなく道路標示も組み合わせて駐車禁止場所を示しているケースが多い反面、標識もしくは標示のどちらかしか設置されていないケースもあるため注意しましょう。確認不十分で気がつけば駐車違反となる可能性もあるため、車両を一度停車させる際は周りの標識や標示を確認してみてください。