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令和6年度から個人住民税への上乗せ増税が始まる

令和6年度から森林環境税の徴収が始まります。森林環境税自体は国税ですが、地方税である市区町村の個人住民税の均等割に上乗せして徴収されます。

目黒区の個人住民税均等割額は本来、年額で区民税3,000円、都民税1,000円、合計4,000円ですが、平成26年度(2014年)から10年間、東日本大震災の復興財源確保のための税制措置として、年額1,000円が上乗せされて、直近10年間は毎年5,000円でした。

都道府県民税や市民税額は、自治体独自の環境税などにより地域によって異なりますが、この復興財源のための1000円上乗せというのは、どの自治体でも同じです。

令和5年度でこの復興財源分の上乗せが終わり、本来は令和6年度から年額4,000円に戻るはずでしたが、名前を変えて森林環境税として、住民税均等割に年額1,000円の上乗せになれば、結果として、令和6年度以降も区民負担額は合計で5,000円になります。

この点、「個人負担額は今まで通り」という体裁ですが、実質的には1,000円の上乗せが終わるタイミングでのスライド増税です。

集めた税金は森林がない都会にも配分されている

そもそも、森林環境税として広く薄く全国の納税者個人から徴収した税金は、森林環境譲与税として全国の自治体に配分されますが、森林をほぼ持たない都市部の自治体では、分配金を貰っても目的にそぐう活用が難しい、という皮肉な課題が散見されています。

図1 日本経済新聞より

森林環境税は、いびつな仕組みで、税を徴収するのは令和6年度からにもかかわらず、その5年前の令和元年から森林環境譲与税が、全国の自治体にばら撒かれています。

林野庁「森林環境税及び森林環境譲与税の仕組み」

目黒区では、毎年3000万円程度が森林環境譲与税として入ってきており、区有施設の床の改修、学校の机や椅子の購入、駒場野公園や菅刈公園の林の保全事業などに使われていますが、これらは森林環境譲与税を受け取る以前から行なってきたことです。

先日も、各自治体議員向けの、森林環境譲与税の使途を考える勉強会に参加してきましたが、税をもらってから使い道を考える仕組みなど、本末転倒です。

目黒区令和4年度 森林環境譲与税の使途