くるみん認定が誕生した経緯・歴史

介護と仕事、育児と仕事など、従業員が介護・育児と仕事を両立する支援を促進するために「くるみん認定」は誕生しました

日本では平成17年4月1日から「次世代育成支援対策推進法」が施行されています。この法律は、次世代である子供が健やかに生まれ、成長していくための環境整備やその他対策を国・地方公共団体・国民が担い、行動計画の策定や次世代育成支援対策を推進するための事項を定めた法律です。

「次世代育成支援対策推進法」は、常時雇用する労働者が101人以上いる企業が適用の対象です。「一般事業主行動計画」を策定し、その内容を都道府県労働局に届け出なければなりません。従業員が100人以下の企業は努力義務です。

厚生労働省は、企業の自発的な次世代育成支援に関する取り組みを促進するために、「くるみん認定」の制度を導入しました。認定を受けた企業に対して「両立支援等助成金」「くるみん助成金」「働き方改革推進支援資金」を用意するなど、企業を支援する制度も併せて用意しています。

参考:厚生労働省「次世代育成支援対策推進法関係パンフレット」

くるみん認定を受けるための10の基準

くるみん認定を受けるためには、以下の10個の認定基準を全て満たす必要があります。


  1. 雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと。

  2. 行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること。

  3. 策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと。

  4. 策定・変更した行動計画について、公表および労働者への周知を適切に行っていること。

  5. 次の(1)または(2)のいずれかを満たしていること。11)計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率が10%以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること。(2)計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率および企業独自の育児を目的とした休暇制度利用率が、合わせて20%以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること、かつ、育児休業等を取得した者が1人以上いること。

  6. 計画期間における、女性労働者の育児休業等取得率が、75%以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること。

  7. 3歳から小学校就学前の子どもを育てる労働者について、「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていること。

  8. 計画期間の終了日の属する事業年度において次の(1)と(2)のいずれも満たしていること。なお、認定申請時にすでに退職している労働者は(1)・(2)のいずれも、分母にも分子にも含みません。(1)フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること。(2)月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと。

  9. 次の①~③のいずれかの措置について、成果に関する具体的な目標を定めて実施していること。①所定外労働の削減のための措置②年次有給休暇の取得の促進のための措置③短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置

  10. 法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。

参考:厚生労働省「次世代育成支援対策推進法関係パンフレット」