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ドレスアップ目的でもこんなステッカーはアウト

ドレスアップ目的でもこんなステッカーはアウト

「カタログで見たときはなかったのに」車に貼られたステッカーは剥がしてもいい?中には“貼ったままだと違反”のステッカーも
(画像=©︎akiyoko/stock.adobe.com,『MOBY』より 引用)

また、ドレスアップの一環としてユーザーが好みのステッカーを貼ることも珍しくはありません。好きなアーティストのロゴを貼ったり、レーシングカーを模したり、“痛車”にしたりと、さまざまなステッカーが使われています。

しかし、こうしたドレスアップ目的のものであっても、貼ってはいけないものステッカーがあります。主に注意しなければならないのは、パトカーなどの「緊急自動車」を模したものや、“痛車”です。

緊急自動車を模した車にドレスアップすることは一定のファンがいますが、完全に同じ見た目に道路を走行することは「緊急自動車類似行為の禁止」に違反してしまいます。

「緊急自動車類似行為の禁止」では、緊急自動車の運用を妨害しないことを目的に、サイレンや赤色灯の使用に関する制限が設けられています。

ステッカーの貼り付けについては明言されていないものの、貼り付けによって緊急自動車の運用を妨げた、またはそのおそれがあると判断されれば取り締まりの対象となることが考えられるため、実在する警察署の名前や救急病院、機動隊名などの名称を示したステッカーを自作して貼ることは避けたほうがよいでしょう。

また、漫画やアニメなどの創作物を題材としている“痛車”を作成する場合には、道路交通法や道路運送車両だけでなく、その作品の著作権者の許諾も確認する必要があります。

作品のキャラクター等が描かれたステッカー等を貼ることは問題ないものの、著作権者の許諾を得ないまま作品の絵等を複製してステッカーを作成することは著作者の複製権を侵害する行為です。これは、道路交通法や道路運送車両の適用外となる私有地でのみ展示する痛車だったとしても該当します。

「痛い」では済まない車となってしまうため、痛車を作成する際には著作権者が用意しているガイドライン等の確認を入念に行ってから取り組みましょう。

文・MOBY編集部/提供元・MOBY

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