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剥がしてはいけないステッカーは2種類

剥がしてはいけないステッカーは2種類

「カタログで見たときはなかったのに」車に貼られたステッカーは剥がしてもいい?中には“貼ったままだと違反”のステッカーも
(画像=©U-image/stock.adobe.com,『MOBY』より 引用)

車に貼られているシールの中には、期限が書かれていたり、「国土交通大臣認定車」と書かれていたりするため、なんとなく「貼ってなければいけないもの」だと考えてしまいがちであるようです。

しかし、剥がしてはいけないシールは「検査標章」と「保管場所標章」の2点のみ。「検査標章」と「保管場所標章」以外の、「定期点検証票」や「燃費基準達成車」「低排出ガス車」、「ディーラーステッカー」といったシールは貼り付けが義務ではなく、剥がしてしまっても問題ありません。

また、「保管場所標章」については罰則が定められておらず、貼っていないことを理由に取り締まりを受けることは稀。そのため、販売店によっては保管場所標章の貼り付けは店側ではせず、購入者に委ねるというケースもあるようです。とはいえ、罰則がないものの貼り付けが義務付けられていることは忘れてはなりません。

なお、現在は「ディーラーステッカー」を貼らない販売店が増えており、「燃費基準達成車」「低排出ガス車」の新車への貼り付けも廃止となったため、最近新車を買った、またはこれから新車を買うという場合には、以前ほどシールが貼られていないため、特に気にならないかもしれません。