発炎筒

発炎筒に関しては、携帯していなくても特に道路交通法上は罰則は課されない。ただし、整備不良として扱われ、整備命令書が発行される場合もある。この場合は15日以内に車内に備え付ける必要があるので、普段から置いておくに越したことはないだろう。

三角表示板(高速道路)

三角表示板は携帯していないからといって罰則が科されるわけではないが、高速道路を走っていて事故や故障で動かなくなった場合はその場所に設置する必要がある。

これを怠ると「故障車両表示義務違反」となり反則金と違反点数の罰則が科される ため、やはりトランクに入れておくのが無難だ。

まだまだある!意外と知らない道路交通法違反の行為