クルマには必ず積んでおかなければいけないものがある。

ないと不便なだけでなく「違反」扱いになることもあるため注意が必要 だ。

「知らず知らずのうちに違反行為をして罰則を科された」 では済まされない。

この機に、しっかりとチェックしてほしい。

クルマに積んでおかないと違反になるもの

クルマにに積んでおかないと「違反になる」ものは以下4つだ。

● 運転免許証
● 車検証・検査標章
● 自動車損害賠償責任保険証明書
● 初心者運転標識

それぞれ携帯していないと何が起きるのか、詳しく解説するので運転する機会がある人は確認しておこう。ほかにも、携帯していないと高速道路で困ることがある「発煙筒」や「三角表示板」についても解説する。

運転免許証

免許不携帯で取り締まられた場合、実は違反点数の加点はない。ただし、反則金3,000円を支払わなくてはいけないので、交通反則告知書(いわゆる「青キップ」)と仮納付書を受け取って8日以内に銀行か郵便局に行こう。

なお、免許の更新を忘れていて失効した状態で免許不携帯が発覚した場合、無免許運転として扱われる。この場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるので要注意だ。

車検証・検査標章

車検証・検査標章が不携帯=車の中になかった場合、道路交通法109条9項違反として50万円以下の罰金が科される。 車検証は必要がなければ車のダッシュボードに入れておく、を基本にして欲しい。検査標章はシールになっているので、一度貼っておけば忘れることは考えにくいだろう。

自動車損害賠償責任保険証明書

自動車損害賠償責任保険証明書の不携帯も30万円以下の罰金が科される。 万が一紛失してしまった場合はすぐに再発行を依頼し、手元に届くまでは車を使わないようにしよう。

初心者運転標識・高齢者運転標識など

初心者運転標識・高齢者運転標識とはいわゆる「若葉マーク」「シルバマーク」のことだ。「若葉マーク」に関しては、免許所有歴1年未満の人が表示しなくてはならず、怠ると反則金4,000円、行政処分点数1点の罰則が科されるので気を付けて欲しい。

「シルバーマーク」に関しては罰則はないが、70歳以上であれば表示するのが望ましいとされている。自分だけでなく、条件に当てはまる家族が運転をする予定があるなら、すぐに貼れるように車内に置いておくのをおすすめする。

→違反ではないが、ないと高速道路で困るものは…?