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山田議員は3月29日、毎週配信している「山田太郎のさんちゃんねる」の「【第530回】AI 画像生成とその課題。権利保護?技術革新?日本の文化を守るには?」(以下、「さんちゃんねる」)で、より詳しく解説しているので、以下にポイントを箇条書き形式で紹介する。

(前回:AIの著作権問題:山田太郎議員が岸田総理らに質問(上))

AIについて山田事務所に寄せられた声

AI生成著作物の著作権問題について、事務所にいろいろな意見が寄せられた。それらを総括して山田議員は冒頭、「このまま放置しておいてはまずいのではないか」という意見に対し、「いやいや、ウィニーみたいにするなよ」という意見もあり、賛否が分かれていると紹介。

小山政策秘書・弁護士も番組の最後で、著作権法的には第1条に定める法の目的である、文化の発展にどう寄与するかがポイントになると指摘。その上で、自分の作品を勝手に使われては創作意欲がなくなり文化の発展にとってマイナスだとする意見もあれば、自分は絵心がないが、プロンプトのようなものでやれるのであれば、創作意欲も沸き文化の発展に寄与するという意見もあると紹介。

著作権法とAI

著作権法のおさらいをした後、AI時代に対応するため、2018年の改正で追加された30条の4を紹介する。条文は長いので、前編同様、文化庁の改正の概要から条文の骨子を紹介する。

著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用(新30条の4) 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、著作権者の利益を不当に害する場合はこの限りでない。 ① 著作物利用に係る技術開発・実用化の試験 ② 情報解析 ③ ①②のほか、人の知覚による認識を伴わない利用

改正前は著作物性のある情報をAIにインプットすると著作権侵害になるかどうかわからなかったが、それではAI技術が発展しないので、思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、インプットできるようにした。

これはAIで作られたデータセットを勝手にコピーされないようにした条文で、データを集めて有償で提供しているものを勝手に使ってはダメだと、そこまでしか言ってない。あとは司法判断に任せているが、AI開発が重要局面を迎える中、懸念されるのは裁判所が想定外の判断を下す司法リスク。

裁判所が想定外の判決を下す司法リスクを「すずらん事件」の例を挙げながら指摘する。この事件は「国破れて著作権法あり~誰がWinnyと日本の未来を葬ったのか」でも「リツイート事件最高裁判決」として詳しく紹介したが以下に要約する。

写真家が自分の写真をリツイートされた際、Twitterのシステム上生じるトリミングによって写真の下にある©の氏名表示がカットされたことから、氏名表示権を侵害されたとしてTwitter社を訴えた。Twitter社はリツイート記事中の表示画像をクリックすれば、氏名表示部分がある元画像を見ることができることから、氏名を表示していると反論したが、最高裁は写真家の主張を認めた。

このように立法府の意図しないような想定外の判決が出ては困るので、立法府がちゃんと対応しなければならない。

その際、今の権利制限型の著作権では合わないから、フェアユースのようなものを組み合わせたようなデジタル時代型の著作権を作ろうということを 2016年ぐらいから提唱してきている。いよいよこれについても党内の知財調査会の中で議論を始めるが、それは今回の人工知能のケースにおいても非常に重要な問題である。