かなりの高い確率で「労働者」と判断される

 14日の会見で歌劇団の木場健之理事長は「個人との契約はタレント契約、業務委託契約ではあります」と強調していたが、山岸純法律事務所代表の山岸純弁護士はいう。

「雇用契約(労働契約)を締結すると、業務の成功や完成に関係なく『給与』を支払わなければなりませんし、雇い主にとっては職場環境配慮義務、安全衛生義務などめんどうな義務が課されますし、社会保険なども加入しなければなりません。そこで、古くから『業務委託』という“工夫”がされてきたわけですが、そう簡単に脱法ができるわけもなく、過去、劇団員、配送ドライバー、塾講師など、さまざまな職種の方について『実質は雇用契約(労働契約)である』と判断されてきております。

 ここで労働者性があるかどうかについては、『指揮監督下で仕事をしているか』、すなわち、(1)仕事の遂行について指揮監督があるのか、(2)時間的・場所的拘束があるのか、を総合的に判断するとされています。

 宝塚の劇団員の場合、『演じる』という仕事をする場所、時間について拘束されているし、練習や出演について指揮命令にあるわけですから、かなりの高い確率で『労働者』と判断されます。とすると、実は宝塚の劇団員はいわば『阪急電鉄の社員(従業員)』と考えることもできます」

(文=Business Journal編集部、協力=山岸純弁護士/山岸純法律事務所代表)

提供元・Business Journal

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