出張の移動時間は原則として労働時間にならない
本記事のまとめ
- 出張の移動時間は基本的に労働時間にならず、残業代もつかない
- 移動中に業務命令があった場合は労働時間とみなされる
- 出張の前に出張に関する規定を確認しておこう
出張中はみなし労働時間が適用され、移動時間は基本的に労働時間に含まれません。実際の労働時間が所定労働時間を超えた場合、残業代が支払われるかどうかは、業務命令の有無によって異なります。
出張の前に、出張に関する規定を確認しておきましょう。残業代はつかなくても、日当はつくことが多いです。日当の有無や金額がわかっていれば、出張中の移動時間が長くても納得ができるかもしれません。