出張中の移動時間は、業務時間に含まれるのか疑問の方も多いでしょう。長距離の場合や、海外に出張の場合などは長時間の移動になりがちです。

出張中の移動時間は基本的に労働時間にならず、残業代もつきません。ただし、移動中に業務命令があった場合は別です。

本記事では出張中の移動時間の扱い方について紹介。移動時間が労働時間に含まれるかどうかを具体的なケース付きで解説します。


本記事の内容をざっくり説明



  • 出張中の移動時間が労働時間になるケース、ならないケース

  • 移動手段で考える、出張中の移動時間

  • 出張に関するよくある質問



出張中の労働時間の扱い方

出張中の労働時間は、所定労働時間を勤務したものとみなす「みなし労働時間」が適用されます。たとえば所定労働時間が8時間なら、出張での移動にともない実際の勤務時間が10時間になったとしても、8時間労働したものとして扱うのです。

出張中の労働時間の扱いは、労働基準法第38条の2に定められています。


第三十八条の二 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。

出典:労働基準法 | e-Gov法令検索


出張先で業務をする時間はもちろん、出張先への移動や帰社時にも、使用者の指揮命令下にあると考えられています。そのため原則として、出張中の移動時間も労働時間に含まれます

出張の移動時間は基本的に労働時間にならない

出張先での労働時間にはみなし労働時間が適用されます。出張先への移動や出張先からの帰社にともない所定労働時間を超えた場合でも、所定労働時間で勤務したものとみなすのです。

そのたまえ、事故や遅延などのアクシデントで出張の移動時間が当初のスケジュールよりも長くなった場合、基本的に労働時間には含みません。

出張の移動中は基本的に自由に行動できます。たとえば電車やバスで移動するなら本を読んだり睡眠を取ったりできるでしょう。車を運転している場合も、業務に取り組むわけではありません。最近はBluetooth付きのカーナビを搭載した社用車が増え、スマホをつないで好きな音声を聴いたり耳学したりすることもできます。

移動中に業務をする必要がないなら、このような「半ば余暇」の時間を過ごすのもいいかもしれません。

移動中に業務命令があれば、残業代がつく

出張の移動時間は、原則として労働時間に含まれません。しかし、移動中に業務命令があった場合は労働時間に含まれます。この場合、所定労働時間を超えて労働した分の残業代が支払われます。

具体的なケースごとに、残業代がつくのかつかないのかを考えてみましょう。


【出張先への移動中に電話やメールで社内外と連絡を取った場合】



  • 電話やメールで連絡を取った時間は労働時間に含まれますが、このような連絡業務はすぐに終わります。連絡業務が少しあるくらいでは、残業代はつかないでしょう。ただし、移動中にテレアポやSNSのDMを使った営業活動をし続けるような場合、残業代がつくと考えられます。




【移動中に業務に必要な書類の作成や打ち合わせの準備をした場合】



  • これらの業務は労働時間に含まれるうえ、ある程度の時間がかかります。所定労働時間を超えた分の残業代がつく可能性が高いです。




【移動中に会社から指示があった際すぐに対応できるよう、待機態勢でいるよう命じられた場合】



  • 実際に指示があったのか、すぐに対応したのかどうかという問題もありますが、待機態勢でいなさいという業務命令が下っていると考えられます。移動にともない所定労働時間を超えた場合、その分の残業代がつくと考えられます。




【業務命令はなかったが、自らの意思で業務をした場合】



  • 自らの意思でする残業、いわゆるサービス残業は基本的に労働時間とみなされません。しかし、業務量が多い場合やスケジュールがタイトな場合など、自主的に残業せざるを得ないこともあります。この場合、「黙示的指示」があったとみなされ、残業代を支払わなければなりません。

    出張前に上司からほかの仕事を相当数振り分けられ、出張先で必要な資料の作成や打ち合わせの準備を事前に済ませられなかったような場合は、残業代がつく可能性が高いです。





出張に関する規定を確認しておこう

出張中の移動時間や労働時間、日当の有無・金額など、出張に関する規定は会社ごとにルールが定められています。

あらかじめ出張先への移動にかかる時間を確認し、所定労働時間を大きく越えそうなら、上司や人事に相談してみることをおすすめします。移動の時間や手段、ルートなどを明確にしておけば、移動時間を有意義に使えるでしょう。

日当の確認も大切です。日当は出張中の食費、実質的な残業や移動中の拘束時間への補填として支給されるお金です。日当がもらえることを知っていれば、実際の拘束時間がみなし労働時間を多少越えたとしても気持ちを納得させやすいでしょう。

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