住宅街や家の前で路上駐車されたときは通報すべき?
住宅街や自宅の玄関前などで、見ず知らずの車両が路上駐車されていたら、警察へ通報すべきでしょうか?
結論から述べると、警察に通報すべきでしょう。普段から「常習犯」として同じ車両が停まっているのであれば、立派な「放置駐車違反」に該当します。
ただし、警察へ通報する際はあらかじめ証拠を確保し、電話などではなく最寄りの交番や警察署へ駆け込むとよさそうです。
- 停められている車の写真
- 車の特徴をメモ書きした内容(車種、色、ナンバープレートの番号など)
- 駐車している時間帯(夕方など見かけた時間帯を記憶するとよい)
道路交通法第45条にて「駐車場など施設の出入口から3m以内」との内容が示されているほか、駐車・駐停車禁止の標識があれば原則的に路上駐車も違反扱いです。住宅街や自宅前の道路でもあてはまるかもしれません。
可能であれば、周辺の道路環境や条
文・MOBY編集部/提供元・MOBY
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