路上駐車とは?
車で道路を走行していると、路肩に他の車両が停まっていて危ないと感じた経験はありませんか。それは「路上駐車」と呼ばれる行為です。
路上駐車は、次のような行為を道路上で行っていると当てはまります。
- 車両などが継続的に停止すること(客待ちや荷待ちによる停止、5分を超える荷物の積みおろしによる停止、故障やその他の理由による停止)
- 運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態にあること(放置駐車)
時間のかかる用事をするために、ドライバーが車両から離れて、すぐに移動させられない状態となるのがポイントです。
“ちょっとした用事”があるからと、近隣にあるコインパーキングといった駐車施設を利用せずに短時間だけ道路へ車を停めてしまいがち。片側だけで2車線以上が設けられている道路では顕著です。
本来は駐車施設に入場して車を停めなければならないのを、代わりに道路で駐車している行為を「路上駐車」と認識するとよいかもしれません。
駐車とは?
そもそも、「駐車」は法律でどのように定義されているのでしょうか。
道路交通法第2条18で、駐車に関する定義が示されています。
第二条 十八:駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
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簡単に表現すると次の2点が駐車の定義です。
- 人が乗り降りするタイミングや荷物の積み下ろし、故障などで車両がすぐに移動できない
- ドライバーが車両から離れた場所に移動してしまい、すぐに運転できない状態で車両の移動ができない
“すぐに車両を動かせない”のが重要なポイントとなり、車両が停まっていることで他者に迷惑を与えるかどうかが判断基準です。
駐車施設や住宅の車庫など明確に車を保管できる場所へ停めていれば問題となりませんが、道路に停めてしまうと交通違反で警察や民間の駐車監視員から取り締まりを受ける可能性があります。
停車と駐車の違い
駐車と似た用語に「停車」があります。
停車と聞くと、駐車と同じ意味なのではと考える人がいるかもしれません。しかし、道路交通法第2条19に明確な定義がなされているため、覚えておくとよさそうです。
第二条 十九:停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
出典:e-Govポータル
加えて、道路交通法第2条18では、駐車以外の行為として次のような補足事項が示されています。
「貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。」
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これらの表記から、5分もかからない荷物の積み下ろし、もしくは人の乗り降りのために車両を停めている状態は、駐車ではなく停車であると理解できるでしょう。短時間で済ませられる行為=停車と解釈しておけばわかりやすいです。
ただし、荷物の積み下ろしが5分以上かかったり、人の乗り降りに時間がかかったりすると駐車とみなされるため注意しなければなりません。
路上駐車が禁止な場所
路上駐車が禁止となっている場所は、道路交通法にて第44条「停車及び駐車を禁止する場所」、第45条「駐車を禁止する場所」にて示されています。
道路交通法第44条「停車及び駐車を禁止する場所」
第44条「停車及び駐車を禁止する場所」をチェックしてみると、次の6点が取り上げられています。
- 交差点や横断歩道、自転車横断帯、踏切、トンネルなど
- 交差点の側端又は道路の曲がり角から5m以内
- 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内
- 安全地帯が設けられている道路の左側、もしくはの前後の側端からそれぞれ前後に10m以内の箇所
- バス、トロリーバス、路面電車の停留所を示している標示柱もしくは標示板が設けられている場所から10m以内の部分(バスやトロリーバス、路面電車の運行時間内が対象)
- 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10m以内
交差点やトンネルなどの具体的な場所に加え、バス停留所や踏切など公共交通の円滑な運行を妨害しないのを考慮して駐停車を禁止しているようです。
道路交通法第45条「駐車を禁止する場所」
また、45条「駐車を禁止する場所」では、以下5つの要素を取り上げて駐車禁止の内容が示されています。
- 駐車場など施設の出入口から3m以内
- 道路工事が行われている区域で、側端から5m以内
- 消防用防火水槽が設置されている場所の側端から5m以内
- 消火栓など消防用器具が設置されている場所から5m以内
- 火炎報知機から1m以内
車両が保管されている駐車場をはじめ、作業による危険が考えられる道路工事現場、火災時の消火作業で使用する設備の近隣に車両を駐車するのが禁じられています。
いずれも、車が駐車施設へ出入りするのを妨害したり、道路工事や消火作業を円滑に進められなかったりするのを防ぐのが考慮されているのかもしれません。