目次
路上駐車ができる場所
路上駐車で通報されたときの罰金・違反点数
路上駐車ができる場所
道路にまつわるほとんどの場所で駐車禁止もしくは駐停車禁止が指定されていますが、路上駐車が可能な場所は存在するのでしょうか。
残念ながら、路上駐車ができるケースはほとんどありません。道路交通法第45条の3では、以下の文面が示されています。
第四十五条3:公安委員会が交通がひんぱんでないと認めて指定した区域においては、前項本文の規定は、適用しない。
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自動車など車両の通行量が少ないと判断された場所であれば、駐車禁止あるいは駐停車禁止の標識が設置されていないため、路上駐車が可能と解釈できます。
例えば、住宅街の中にある私道などでは標識・標示が設置されていない箇所があり、路上駐車をしても駐車違反を取り締まられないケースがあるようです。
ただし、標識・標示がなかったとしても、近くに交差点やカーブ、トンネル、駐車場の出入口があると、駐車禁止や駐停車禁止のルールに当てはまります。
これらの要素から、路上駐車ができる場所はほとんど無いと考えるべきではないでしょうか。
路上駐車で通報されたときの罰金・違反点数
路上駐車による違反で、警察および民間の駐車監視員から取り締まりを受けると、罰金を支払ったり、運転免許へ違反点数が課せられたりするのでしょうか。
この項目では、路上駐車の罰金・違反点数をピックアップしてみました。
路上駐車で通報されたときの罰金
路上駐車による罰金は「放置・駐停車に関する反則行為」の“時間制限駐車区間以外”に該当し、罰金ではなく“反則金”となっているのが特徴です。
「駐停車禁止場所」および「駐車禁止場所・方法違反等」などの状況や、車両の種類に応じて、支払い金額が異なります。
例えば、普通乗用車であれば、駐車禁止が指定されている場所で、“放置駐車”の扱いにて取り締まりを受けると、反則金は1万5,000円です。場所や車両の種類、放置・非放置などの判定によって反則金の額は異なります。
路上駐車で通報されたときの違反点数
路上駐車で取り締まられた際の違反点数は、法令に基づき定められた「放置駐車違反」の項目に沿って課せられる仕組みです。
違反点数は、駐車禁止場所であれば「2点」、駐停車禁止場所であれば「3点」が課せられます。
また、法令では明確な駐車保管場所がない状態で道路など特定の場所へ車両を駐車する「保管場所法違反」も明記されており、放置駐車違反ではなくこちらが適用される可能性もあります。
放置駐車違反
【補足】保管場所法違反